第四編 親族/第四章 親権/第二節 親権の効力
民法 第827条(財産の管理における注意義務)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 管理権行使の注意義務の程度:親権者の管理は自己の財産と同程度の注意で足り、善管注意より軽い基準。
- 後見人の善管注意義務との区別:後見人は善管注意義務を負い、親権者の「自己と同一の注意」より重い。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第827条(財産の管理における注意義務)
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
管理権行使の注意義務の程度
親権を行う者が子の財産を管理するに当たって負う注意義務は、その者が自己の財産を管理するのと同程度の注意で足り、取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意までは要求されない。
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正解 ○
正しい。827条は親権を行う者の注意義務を「自己のためにするのと同一の注意」と定め、善良な管理者の注意(善管注意義務)より軽い基準を採用する。管理する財産が自分のものでなくても、自己の事務に対する注意と同程度の注意を尽くせば足り、それを超える抽象的な注意までは要求されない。
学習ポイント:親権者の管理は自己の財産と同程度の注意で足り、善管注意より軽い基準。
第827条、関連:第644条
後見人の善管注意義務との区別
未成年後見人が被後見人の財産を管理する場合の注意義務も、親権を行う者と同様に、自己のためにするのと同一の注意を尽くせば足り、それ以上の注意は要求されない。
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正解 ×
誤り。後見については869条により644条が準用され、後見人は善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負う。親権を行う者に課される「自己のためにするのと同一の注意」(827条)より重い基準であり、同程度とはいえない。
学習ポイント:後見人は善管注意義務を負い、親権者の「自己と同一の注意」より重い。
第827条、関連:第869条・第644条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成28年度 問21ア
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、子の財産を管理しなければならない。
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正しい
正しい。親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって子の財産を管理しなければならない(民法827条)。
解説で第827条を参照している問
問題で確認する
第827条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。