第四編 親族/第四章 親権/第二節 親権の効力
民法 第833条(子に代わる親権の行使)
出題試験:宅建行政書士司法書士
この条の要点
- 親権代行者の存在と未成年後見の不開始:未成年の親の子にはその親の親権者が代行する。親権の代行者がいれば後見は始まらない。
- 行使の代行と親権者の地位の存続:未成年の親は行使を代行されるだけで親権者の地位は失わない。代行と喪失は別物と区別する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第833条(子に代わる親権の行使)
父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。
この条文の〇×問題(2問)
親権代行者の存在と未成年後見の不開始
未成年である母の子について、その母について親権を行う者がいる場合、その者が母に代わって親権を行うため、子に対して親権を行う者がいないことにはならず、未成年後見は開始しない。
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正解 ○
正しい。民法833条は、父または母が成年に達しない子であるとき、その子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行うと定める。代行者により親権を行う者が存在する以上、後見開始事由である「未成年者に対して親権を行う者がないとき」に該当せず、未成年後見は開始しない。
学習ポイント:未成年の親の子にはその親の親権者が代行する。親権の代行者がいれば後見は始まらない。
第833条、関連:第838条1号
行使の代行と親権者の地位の存続
父または母が成年に達しない子である場合、その親は自ら親権を行使できないため親権者としての地位を失い、親権喪失の審判を受けた者と同様に、以後その子の親権に関与することができない。
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正解 ×
誤り。民法833条は、未成年の親に代わってその親について親権を行う者が親権を行使するという代行の規定であり、親権者の地位を奪う規定ではない。親権喪失の審判による喪失とは異なり、未成年の親は親権者としての地位自体は失わない。
学習ポイント:未成年の親は行使を代行されるだけで親権者の地位は失わない。代行と喪失は別物と区別する。
第833条、関連:第834条
根拠・関連条文
問題で確認する
第833条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。