第四編 親族/第四章 親権/第二節 親権の効力
民法 第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
この条の要点
- 管理債権の消滅時効の起算点の特例:親子間の管理債権の時効は原則管理権消滅時からだが、子が未成年で代理人がいなければ起算が遅れる。
- 短期時効の適用範囲は管理債権に限定:5年時効の特則は管理から生じた債権だけ。債権の原因を限定する文言を他の債権に広げない。
条文原文
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第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
②子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。
この条文の〇×問題(2問)
管理債権の消滅時効の起算点の特例
親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権について、管理権が消滅した時点で子が成年に達しておらず法定代理人もいない場合、時効の期間はその子が成年に達した時または後任の法定代理人が就職した時から起算される。
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正解 ○
正しい。民法832条2項は、子が成年に達しない間に管理権が消滅し、かつ子に法定代理人がない場合、1項の5年の時効期間を、子が成年に達した時または後任の法定代理人が就職した時から起算すると定める。起算時点は一律に管理権消滅時ではない。
学習ポイント:親子間の管理債権の時効は原則管理権消滅時からだが、子が未成年で代理人がいなければ起算が遅れる。
第832条1項・2項
短期時効の適用範囲は管理債権に限定
親権を行った者とその子との間に生じた債権は、金銭の貸借など財産の管理と無関係な原因に基づくものも含めて、管理権が消滅した時から5年間行使しなければすべて時効によって消滅する。
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正解 ×
誤り。民法832条1項が5年の消滅時効を定めるのは、財産の管理について生じた債権に限られる。金銭の貸借など管理以外の原因に基づく親子間の債権はこの特則の対象外であり、債権の消滅時効に関する一般原則の規定に従う。
学習ポイント:5年時効の特則は管理から生じた債権だけ。債権の原因を限定する文言を他の債権に広げない。
第832条1項、関連:第166条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第832条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。