第五編 相続/第三章 相続の効力/第二節 相続分
民法 第900条(法定相続分)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 配偶者と兄弟姉妹の相続分の配分:兄弟姉妹の四分の一は全員の合計。数人いるときは頭数で均等に分けるので、二人なら各人八分の一。
- 嫡出でない子の相続分の均等待遇:子の相続分は嫡出・非嫡出で差がない。二分の一になるのは父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹だけ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
この条文の〇×問題(2問)
配偶者と兄弟姉妹の相続分の配分
被相続人に子及び直系尊属がおらず、配偶者と、父母の双方を同じくする兄弟姉妹二人が相続人となる場合、兄弟姉妹の相続分は合わせて四分の一であり、各人の相続分は八分の一となる。
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正解 ○
正しい。配偶者と兄弟姉妹が相続人であるとき、配偶者の相続分は四分の三、兄弟姉妹の相続分は合わせて四分の一とされる(900条3号)。兄弟姉妹が数人あるときは各自の相続分は相等しいため、二人なら各八分の一となる。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、双方を同じくする兄弟姉妹の二分の一となる(同条4号ただし書)。
学習ポイント:兄弟姉妹の四分の一は全員の合計。数人いるときは頭数で均等に分けるので、二人なら各人八分の一。
第900条3号・4号
嫡出でない子の相続分の均等待遇
被相続人に配偶者と子がおり、その子の中に嫡出でない子がいる場合、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一となる。
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正解 ×
誤り。現行法では、子が数人あるときは各自の相続分は相等しく、嫡出でない子の相続分を二分の一とする規定は削除されている。相続分が二分の一となるのは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の場合だけである。したがって本肢は誤りである。
学習ポイント:子の相続分は嫡出・非嫡出で差がない。二分の一になるのは父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹だけ。
第900条4号・同号ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和2年12月 問8ウ
Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。
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正しい
正しい。直系尊属のみが相続人の場合、同順位の尊属は人数で均等(3人で4,000万ずつ—民法900条4号は同順位の直系尊属は均等)。
宅建平成26年 問10肢3
Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。
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正しい
正しい。相続人は半血の兄B(1/5)、全血の弟C(2/5)・D(2/5)。Cの相続分はF・Gが各1/5ずつ代襲し、Dの相続分はHが2/5を代襲する(民法889条2項・887条2項・900条4号)。
解説で第900条を参照している問
問題で確認する
第900条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。