第一編 総則/第六章 商業使用人
商法 第22条(支配人の登記)
この条の要点
- 支配人登記の対象(選任と消滅):支配人の選任だけでなく代理権の消滅も登記を要する。
- 未登記の支配人の代理行為の帰属:支配人の登記欠缺は対抗関係の問題。代理行為の帰属は否定されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第22条(支配人の登記)
商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
支配人登記の対象(選任と消滅)
商人は支配人を選任したときはその登記をしなければならないが、支配人の代理権が消滅したことについては登記を要しない。
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正解 ×
誤り。支配人の選任だけでなく、支配人の代理権の消滅についても同様に登記をしなければならない。解任や退任の登記を怠ると、善意の第三者との関係で代理権が存続するものとして扱われ、登記しない者が不利益を負うおそれがある。
学習ポイント:支配人の選任だけでなく代理権の消滅も登記を要する。
第22条
未登記の支配人の代理行為の帰属
商人が支配人を選任しながらその登記を怠っていても、支配人が営業に関して行った代理行為の効力は商人に帰属し、登記の欠缺が取引の効力自体を左右するものではない。
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正解 ○
正しい。支配人の選任登記は公示のための義務であり、登記がなくても選任された支配人の代理権は有効に存在し、その行為は商人に帰属する。未登記はその事項を善意の第三者に対抗できるかという対抗関係の問題にとどまる。
学習ポイント:支配人の登記欠缺は対抗関係の問題。代理行為の帰属は否定されない。
第22条、関連:第9条・第21条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成26年 問36肢1
商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならず、この登記の完了により支配人も商人資格を取得する。
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誤り
支配人の登記は必要(商法22条)だが、支配人は商人の使用人であって登記により商人資格を取得するわけではない。誤り。
司法書士平成28年度 問35エ
支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないが、支配人の代理権に加えた制限の登記の後であれば、当該第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときでない限り、当該第三者に対抗することができる。
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誤り
誤り。支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない(商法21条3項)。代理権の制限は登記事項ではなく(登記するのは支配人の選任と代理権の消滅。22条)、登記によって善意の第三者に対抗できるようになるものではない。
解説で第22条を参照している問
問題で確認する
第22条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。