資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第四章 商号

商法 第15条(商号の譲渡)

分野:商号

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 商号譲渡の不可分性と廃止時の例外:商号を営業から切り離して譲渡できるのは営業廃止時だけである。
  • 商号譲渡登記の対抗要件性:商号譲渡の登記は対抗要件。譲渡の効力発生要件ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第15条(商号の譲渡)

商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。

②前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

この条文の〇×問題(2問)

商号譲渡の不可分性と廃止時の例外

商人が営業を廃止しない限り商号を営業から切り離して譲渡することはできず、営業を廃止する場合にも商号は常に営業とともに譲渡しなければならない。

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正解 ×

誤り。商号は営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り譲渡することができる。営業を廃止する場合は譲渡の対象となる営業自体がなくなるので、この場合に限って商号のみを切り離して単独で譲渡することができるのである。

学習ポイント:商号を営業から切り離して譲渡できるのは営業廃止時だけである。

第15条1項

商号譲渡登記の対抗要件性

商号の譲渡は、登記をしなくても譲渡人と譲受人との間では有効に成立するが、その譲渡を第三者に対抗するには登記を要する。

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正解 ○

正しい。商号の譲渡は登記をしなければ第三者に対抗することができないとされ、登記は対抗要件であって譲渡の効力発生要件ではない。当事者間の合意だけで譲渡は有効に成立し、登記がなくても当事者間では効力がある。

学習ポイント:商号譲渡の登記は対抗要件。譲渡の効力発生要件ではない。

第15条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和8年度 問35エ

商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。

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正しい

正しい。商号は営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り譲渡できる(15条1項)。

司法書士令和5年度 問35エ

営業の譲渡とともにされた商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

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正しい

正しい。営業とともにする商号の譲渡は、登記をしなければ第三者に対抗することができない(15条2項)。

問題で確認する

第15条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。