第一編 総則/第四章 商号
商法 第16条(営業譲渡人の競業の禁止)
この条の要点
- 法定競業避止の地域範囲:法定の競業禁止地域は同一市町村と隣接市町村に限られる。
- 競業避止特約の有効期間:競業避止特約の効力は30年が上限。法定の20年と区別する。
条文原文
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第16条(営業譲渡人の競業の禁止)
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
②譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
③前二項の規定にかかわらず、譲渡人は、不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはならない。
この条文の〇×問題(2問)
法定競業避止の地域範囲
営業を譲渡した商人は、別段の意思表示がない限り、譲渡日から20年間は日本全国で同一の営業を行うことができない。
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正解 ×
誤り。法定の競業避止の地域は、同一の市町村の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内に限られる。日本全国を対象とするものではなく、この地域の範囲外であれば同一の営業を行うことは原則として妨げられない。なお、この法定の義務は当事者の別段の意思表示によって排除し得る。
学習ポイント:法定の競業禁止地域は同一市町村と隣接市町村に限られる。
第16条1項
競業避止特約の有効期間
営業譲渡の際に譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合、その特約の効力は譲渡日から30年の期間内に限られる。
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正解 ○
正しい。譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合、その特約は譲渡日から30年の期間内に限り効力を有する。法定の20年とは別の上限であり、30年を超える特約はその超えた期間について効力を持たない。
学習ポイント:競業避止特約の効力は30年が上限。法定の20年と区別する。
第16条2項
根拠・関連条文
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第16条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。