第一編 総則/第六章 商業使用人
商法 第24条(表見支配人)
この条の要点
- 表見支配人の権限範囲(裁判外限定):表見支配人の権限は裁判外行為のみ。裁判上行為は含まれない。
- 表見支配人の権限擬制と登記の要否:表見支配人の権限は名称の外観で擬制され登記は不要。相手方悪意なら不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第24条(表見支配人)
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
表見支配人の権限範囲(裁判外限定)
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、支配人と同様に、その営業所の営業に関する裁判上の行為をする権限をも有するものとみなされる。
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正解 ×
誤り。営業所の主任者であることを示す名称を付した使用人が権限を有するものとみなされるのは、当該営業所の営業に関する一切の裁判外の行為に限られる。裁判上の行為の権限は擬制されず、支配人とは権限の範囲が異なる。
学習ポイント:表見支配人の権限は裁判外行為のみ。裁判上行為は含まれない。
第24条、関連:第21条
表見支配人の権限擬制と登記の要否
商人の営業所の主任者であることを示す名称を付された使用人は、相手方が悪意である場合を除き、その名称について登記がされていなくても、当該営業所の営業に関する裁判外の行為の権限を有するものとみなされる。
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正解 ○
正しい。営業所の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる(24条本文)。名称が付されているという外観が根拠であり、登記は要件とされない。ただし、相手方が悪意であったときはこの限りでない(同条ただし書)。
学習ポイント:表見支配人の権限は名称の外観で擬制され登記は不要。相手方悪意なら不可。
第24条本文・ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成26年 問36肢5
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、支配人として選任されていなくても、当該営業所の営業に関しては、支配人とみなされる。
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誤り
主任者の名称を付した使用人は裁判外の行為をする権限を有するものとみなされるにとどまり(表見支配人・商法24条)、支配人そのものではない。誤り。
司法書士令和4年度 問35エ
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、相手方が悪意であった場合を除き、当該営業所の営業に関し、一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。
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誤り
誤り。営業所の主任者の名称を付した使用人にみなされる権限は一切の裁判外の行為に限られ(商法24条)、裁判上の行為は含まれない。
司法書士平成29年度 問35肢5
商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
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正しい
正しい。商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り譲渡することができる(商法24条1項)。
解説で第24条を参照している問
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第24条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。