第一編 総則/第六章 商業使用人
商法 第25条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 委任事項の範囲内の包括的権限:特定事項の委任を受けた使用人はその事項内では包括的な権限を持つ。
- 委任範囲外の行為の帰属:委任使用人の権限は委任事項内のみ。範囲外は無権代理となる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第25条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
②前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
この条文の〇×問題(2問)
委任事項の範囲内の包括的権限
商品仕入の事項のみの委任を受けた店舗の使用人は、支配人ではなくても、その委任された仕入に関する限り包括的な裁判外の行為の権限を有する。
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正解 ○
正しい。ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。支配人でなくても、委任された事項の範囲内では個別行為ごとの許可を要しない包括的な権限が与えられる。
学習ポイント:特定事項の委任を受けた使用人はその事項内では包括的な権限を持つ。
第25条1項
委任範囲外の行為の帰属
特定の事項の委任を受けた使用人が、委任された事項の範囲を超える行為をした場合、その行為は原則として商人に帰属しない。
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正解 ○
正しい。委任を受けた使用人の権限は当該事項に関する裁判外の行為に限られる。委任の範囲を超える行為は無権代理にあたり、表見代理などの民法上の規定が別途成立しない限り、その効力は商人に帰属しない。なお、表見代理が成立する場合は別途商人の責任の問題となる。
学習ポイント:委任使用人の権限は委任事項内のみ。範囲外は無権代理となる。
第25条1項、関連:民法第109条
根拠・関連条文
問題で確認する
第25条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。