第一編 総則/第六章 商業使用人
商法 第26条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
この条の要点
- 店舗使用人の権限擬制と悪意の相手方:店舗使用人の権限擬制は悪意の相手方には適用されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第26条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(1問)
店舗使用人の権限擬制と悪意の相手方
物品の販売や賃貸を目的とする店舗の使用人には販売等の権限が擬制されるので、相手方がその使用人に権限がないことを知っていた場合にも、その権限を有するものとみなされる。
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誤り。店舗の使用人の権限擬制は、相手方が悪意であったときは適用されない。権限擬制は名称や地位の外観を信頼した相手方を保護するための規定であり、権限がないことを知っていた相手方は保護に値しない。悪意の相手方には擬制による権限は発生しない。
学習ポイント:店舗使用人の権限擬制は悪意の相手方には適用されない。
第26条ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問35オ
物品の販売を目的とする店舗の使用人は、相手方が悪意であった場合を除き、その店舗に関する一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。
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誤り
誤り。物品販売店舗の使用人にみなされるのは、その店舗に在る物品の販売等をする権限であり(商法26条)、一切の裁判上・裁判外の行為ではない。
司法書士平成28年度 問35オ
商人がその営業所の使用人に営業所長の肩書を付与した場合には、当該商人は、当該使用人が当該営業所の営業の主任者であって代理権があると信じたことにつき過失がない第三者に対し、当該使用人が当該第三者との間で締結した当該営業所の営業に関する契約の無効を主張することができない。
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正しい
正しい。営業所長等の名称を付した使用人は主任者と誤認させる名称の使用人として、商人は善意無過失の第三者に対し契約の無効を主張できない(商法26条)。
解説で第26条を参照している問
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第26条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。