第一編 総則/第七章 代理商
商法 第27条(通知義務)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 代理商の独立性(使用人でない):代理商は使用人でない独立の者。支配人ら商業使用人と区別する。
- 代理商の通知義務の対象:代理商の通知義務は代理だけでなく媒介をした場合にも及ぶ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第27条(通知義務)
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
代理商の独立性(使用人でない)
代理商とは、商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者であって、その商人の使用人ではない独立の者をいう。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。代理商は、商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものと定義される。支配人などの商業使用人と異なり、その商人から独立した事業者として活動する。
学習ポイント:代理商は使用人でない独立の者。支配人ら商業使用人と区別する。
第27条1項、関連:第21条
代理商の通知義務の対象
代理商が取引の代理をしたときは商人に対してその旨の通知を発しなければならないが、単に媒介をしただけの場合には通知義務を負わない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。代理商は取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく商人に対してその旨の通知を発しなければならない。媒介だけを行った場合にも通知義務は同様に課され、通知の相手方は取引の相手方ではなく商人である。媒介も代理と同様に通知義務の対象である。
学習ポイント:代理商の通知義務は代理だけでなく媒介をした場合にも及ぶ。
第27条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第27条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。