第一編 総則/第七章 代理商
商法 第30条(契約の解除)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 期間未定の代理商契約の解除方法:期間未定の代理商契約は原則2箇月前予告。やむを得ない事由があれば即時解除可。
- やむを得ない事由による即時解除:やむを得ない事由があれば期間の定めがあっても即時解除できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第30条(契約の解除)
商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
②前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
この条文の〇×問題(2問)
期間未定の代理商契約の解除方法
期間の定めをしなかった代理商契約は、民法の委任契約と同様に、当事者はいつでも直ちにその契約を解除することができる。
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正解 ×
誤り。期間の定めをしなかった代理商契約は、原則として2箇月前までに予告して解除しなければならない(30条1項)。民法の委任のようにいつでも直ちに解除できるわけではない。ただし、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商はいつでも契約を解除することができる(同条2項)。
学習ポイント:期間未定の代理商契約は原則2箇月前予告。やむを得ない事由があれば即時解除可。
第30条1項・2項、関連:民法第651条
やむを得ない事由による即時解除
代理商契約に期間の定めがある場合でも、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は予告期間を置かずにいつでもその契約を解除することができる。
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正解 ○
正しい。やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商はいつでもその契約を解除することができる。この規定は契約期間の定めの有無にかかわらず適用され、期間の定めがある契約の解除にも2箇月前の予告は不要である。
学習ポイント:やむを得ない事由があれば期間の定めがあっても即時解除できる。
第30条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第30条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。