第一編 総則/第七章 代理商
商法 第31条(代理商の留置権)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 代理商の留置権の対象物と牽連性:代理商の留置権は占有物との牽連性不要。民法の留置権と異なる。
- 代理商の留置権の排除可能性:代理商の留置権は別段の意思表示で排除できる任意規定。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第31条(代理商の留置権)
代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
代理商の留置権の対象物と牽連性
代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権について弁済期が到来しているときは、その占有する物が当該取引に関して占有したものでなくても、弁済を受けるまで商人のために占有する物を留置できる。
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正解 ○
正しい。代理商は取引の代理・媒介によって生じた債権の弁済期が到来していれば、弁済を受けるまで商人のために占有する物・有価証券を留置できる。民法の留置権とは異なり、占有物と債権との牽連性は要求されない。
学習ポイント:代理商の留置権は占有物との牽連性不要。民法の留置権と異なる。
第31条、関連:第521条・民法第295条
代理商の留置権の排除可能性
代理商の留置権は、取引の安全を保護する強行法規としての性質をもつため、当事者がこれを排除する旨の特約をしても効力を生じない。
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正解 ×
誤り。代理商の留置権は、当事者が別段の意思表示をしたときは適用されない。留置できるとする規定は任意規定であり、代理商契約の中で留置権の発生をあらかじめ排除する旨の合意をすることも可能である。排除の意思表示は当事者間の特約で足りる。
学習ポイント:代理商の留置権は別段の意思表示で排除できる任意規定。
第31条ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第31条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。