第二編 商行為/第一章 総則
商法 第506条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
この条の要点
- 代理権の消滅事由の限定:消滅しないのは本人の死亡だけ。本人破産・受任者死亡は消滅事由。
- 本人死亡による代理権の存続:商行為委任の代理権は本人死亡で消滅しない。民法委任終了原則の特則。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第506条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
この条文の〇×問題(2問)
代理権の消滅事由の限定
商行為の委任による代理権は、本人の死亡だけでなく、本人が破産手続開始の決定を受けた場合や受任者が死亡した場合にも消滅しない。
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正解 ×
誤り。消滅しないのは本人の死亡の場合に限られ、本人の破産手続開始の決定や受任者の死亡は、民法の委任終了事由及び代理権消滅事由として代理権を消滅させる。消滅しない事由を類推して拡張することは許されない。
学習ポイント:消滅しないのは本人の死亡だけ。本人破産・受任者死亡は消滅事由。
第506条1項、関連:民法第653条・第111条
本人死亡による代理権の存続
商店の主人から商品の仕入れに関する代理を委任された者は、その委任が商行為によるものである限り、主人の死亡後も引き続きその代理権を行使することができる。
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正解 ○
正しい。商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しない。民法では委任が委任者の死亡によって終了しそれに伴い代理権も消滅するが、商行為では取引関係の継続を保護するためこの特則が置かれている。
学習ポイント:商行為委任の代理権は本人死亡で消滅しない。民法委任終了原則の特則。
第506条1項、関連:民法第653条1項・第111条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成30年 問36ア
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。
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商行為の委任による代理権は本人の死亡によって消滅しない(商法506条)。誤り。
司法書士令和6年度 問35ア
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。
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誤り
誤り。商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しない(商法506条)。
司法書士令和4年度 問35ア
支配人の代理権は、当該支配人を選任した商人の死亡によって消滅する。
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誤り
誤り。商行為の委任による代理権は本人の死亡によっては消滅しない(商法506条)。民法111条と異なる。
司法書士平成26年度 問35オ
委任者にとって商行為となる委任契約により代理人に代理権を付与したときは、当該代理権は、委任者の死亡によって消滅する。
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誤り
誤り。商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しない(商法506条)。
問題で確認する
第506条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。