第二編 商行為/第一章 総則
商法 第505条(商行為の委任)
この条の要点
- 委任の本旨に反しない範囲の限定:委任外の行為ができるのは委任の本旨に反しない範囲内だけ。
- 委任を受けていない附随行為の許容:明示の委任がなくても、委任の本旨に沿う附随行為は可能。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第505条(商行為の委任)
商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
委任の本旨に反しない範囲の限定
商行為の受任者は、委任された事務を処理するためであれば、委任の本旨に反する行為であっても、取引上必要と認める範囲で行うことができる。
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正解 ×
誤り。受任者が委任を受けていない行為をすることができるのは、委任の本旨に反しない範囲内に限られる。委任に反する行為まで広く許容されるわけではなく、民法上の受任者より権能が広いにとどまるので注意が要る。
学習ポイント:委任外の行為ができるのは委任の本旨に反しない範囲内だけ。
第505条1項
委任を受けていない附随行為の許容
賃貸不動産の管理を委任された商人は、賃料の収受や軽微な修繕の手配など明示的に委任を受けていない行為であっても、委任の本旨に反しない範囲内であればこれを行うことができる。
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正解 ○
正しい。商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。賃料の収受や軽微な修繕の手配は管理委任の本旨に沿う附随的行為として許容されるのが商法上の取扱いである。
学習ポイント:明示の委任がなくても、委任の本旨に沿う附随行為は可能。
第505条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問36肢2
商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。
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正しい
商行為の受任者は委任の本旨に反しない範囲で委任を受けていない行為ができる(商法505条)。
司法書士平成26年度 問35エ
商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。
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正しい
正しい。商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内で委任を受けていない行為をすることができる(商法505条)。
解説で第505条を参照している問
問題で確認する
第505条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。