第二編 商行為/第一章 総則
商法 第510条(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)
この条の要点
- 申込拒絶後の物品保管義務:申込みを拒絶しても物品の保管義務は残る。費用は申込者負担。
- 保管義務の免除事由:物品の価額が保管費用に足りない等の場合は保管義務なし。
条文原文
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第510条(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)
商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
申込拒絶後の物品保管義務
商人は、その営業の部類に属する契約の申込みとともに受け取った物品について申込みを拒絶した場合には、その後はその物品について何らの保管義務も負わない。
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正解 ×
誤り。商人は、その営業の部類に属する契約の申込みを拒絶した場合であっても、申込みとともに受け取った物品を申込者の費用をもって保管しなければならない。契約を拒絶しても保管義務が直ちに消滅するわけではない。
学習ポイント:申込みを拒絶しても物品の保管義務は残る。費用は申込者負担。
第510条1項
保管義務の免除事由
申込みとともに受け取った物品について保管義務を負う商人も、その物品の価額が保管に要する費用を償うのに足りないときは、保管義務を免れる。
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正解 ○
正しい。申込みとともに受け取った物品を申込者の費用で保管する義務には例外が設けられており、物品の価額がその保管費用を償うのに足りないときや、保管によって商人が損害を受けるときには保管義務を負わないとされる。
学習ポイント:物品の価額が保管費用に足りない等の場合は保管義務なし。
第510条1項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問36肢5
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したかどうかにかかわらず、申込みを受けた商人の費用をもって、その物品を保管しなければならない。
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誤り
申込みとともに受け取った物品の保管は『申込みを受けた商人の費用』ではなく申込者の費用で保管する(商法510条但書等の読み替え)。誤り。
解説で第510条を参照している問
問題で確認する
第510条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。