第二編 商行為/第一章 総則
商法 第511条(多数当事者間の債務の連帯)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 商行為に基づく債務の法定連帯:商行為に基づく債務は連帯の意思表示なく当然に連帯債務。
- 保証人との連帯債務の要件:主債務が商行為に基づけば、非商人の保証人も連帯債務を負う。
条文原文
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第511条(多数当事者間の債務の連帯)
数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
②保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。
この条文の〇×問題(2問)
商行為に基づく債務の法定連帯
数人が、そのうちの一人のために商行為となる行為によって金銭債務を負担した場合、連帯債務とする旨の明示の意思表示がなくても、各自が連帯してその債務を負担する。
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正解 ○
正しい。数人がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、各自が連帯して負担する法定連帯とされる。民法で連帯債務に法令の規定か当事者の意思表示を要する原則とは異なる商法の特則である。
学習ポイント:商行為に基づく債務は連帯の意思表示なく当然に連帯債務。
第511条1項、関連:民法第436条
保証人との連帯債務の要件
主たる債務者の商行為によって生じた債務に保証人が就いた場合において、保証人が商人でなくその保証も商行為に当たらないときは、主たる債務者と保証人は連帯して債務を負担しない。
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正解 ×
誤り。債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担した場合でも連帯債務となる。保証人が商人である必要はない。
学習ポイント:主債務が商行為に基づけば、非商人の保証人も連帯債務を負う。
第511条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第511条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。