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第三編 債権/第二章 契約/第十節 委任

民法 第648条(受任者の報酬)

分野:委任・寄託

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 委任の無償性の原則:委任は報酬特約がなければ無償。事務の困難さや労力は報酬請求権の根拠にならない。
  • 履行中途終了時の割合報酬の要件:履行割合型の委任は利益受領を要件としない。成果報酬型は634条準用で利益の割合による。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第648条(受任者の報酬)

受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

②受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。

③受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。

二 委任が履行の中途で終了したとき。

条文の要点

受任者の報酬とは、委任事務の処理に対して受任者が請求できる対価で、特約がなければ請求できません(648条1項)。

報酬の特約があれば、委任事務を履行した後でなければ請求できず、同時履行の関係には立ちません。委任者の帰責によらない履行不能や履行の中途終了のときは、既にした履行の割合に応じた報酬を請求できます。

受任者の報酬の発生と時期

委任は報酬特約がなければ無償で、事務の困難さや労力の大きさは請求の根拠になりません。報酬は後払いで、中途終了や履行不能時の割合報酬には委任者が利益を受けたことは要件になりません。

項役割内容
1項効果特約がなければ報酬を請求できない
2項本文効果報酬を受けるべき場合は、委任事務を履行した後でなければ請求できない
2項ただし書例外期間で定めた報酬は、その期間を経過した後に請求できる
3項例外委任者の帰責によらない履行不能や履行の中途終了のときは、履行の割合に応じた報酬を請求できる

具体例

AがBに有償で事務処理を委任し、Bは事務の半分を終えています。期間払い・中途払いの特約はなく、事務は継続できます。Bは既にした履行の割合に応じた報酬を請求しました。

事務全体の履行後の支払いが原則なので、Bは半分の履行だけで割合報酬を直ちに請求できません。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、委任者Aの責めに帰さない事由によって、残りの事務の履行が不能になった場合に変えます。

Bは既にした履行の割合に応じた報酬を請求できます。

関連条との違い

  • 民法 第632条:請負は仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約で常に有償。委任は特約がなければ無償
  • 民法 第648条の2:成果に対して報酬を支払う成果報酬型の委任では634条が準用され、利益の割合に応じた報酬になる。履行割合型の648条3項と要件が違う

過去問で誤りとされた肢の型

  • 賃管平成30年度 問8肢1

    履行期の特約がなければ業務の履行と報酬支払が同時履行の関係にあるとした誤り。委任の報酬は履行後の後払い

  • 管業令和4年度 問1肢4

    履行の中途で委任が終了したときは割合報酬も請求できないとした誤り。中途終了時は履行の割合に応じた報酬を請求できる

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文の〇×問題(2問)

委任の無償性の原則

受任者は、報酬についての特約がなければ、多大な労力や専門的知識を要する委任事務を処理した場合でも、委任者に対して報酬を請求することができない。

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正解 ○

正しい。委任は特約がなければ報酬を請求できない無償が原則の契約であり、仕事の完成に対して報酬を支払うことを約する請負とは異なる。事務処理に大きな労力や専門性を要しても、報酬の約定がない以上は請求できない。

学習ポイント:委任は報酬特約がなければ無償。事務の困難さや労力は報酬請求権の根拠にならない。

第648条1項、関連:第632条

履行中途終了時の割合報酬の要件

委任が履行の中途で終了した場合、請負におけるのと同様に、委任者が既にされた履行によって利益を受けたときに限り、受任者は履行の割合に応じた報酬を請求できる。

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正解 ×

誤り。履行の割合に応じて報酬を支払う通常の委任では、委任が履行の中途で終了したとき、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求でき(648条3項)、委任者が利益を受けたことは要件ではない。ただし、成果に対して報酬を支払う成果報酬型の委任では634条が準用され(648条の2第2項)、委任者が受ける利益の割合に応じて請求する。

学習ポイント:履行割合型の委任は利益受領を要件としない。成果報酬型は634条準用で利益の割合による。

第648条3項、関連:第648条の2第2項・第634条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和元年 問33肢1

BがAから甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B間において特約がない限り、Bは、Aに対して報酬を請求することができない。

正誤と理由を見る

妥当である

管理を頼まれた委任でも特約がなければ報酬を請求できない(無償委任の原則・民法648条)。妥当。

司法書士平成30年度 問19ウ

この契約は、有償契約のものも、無償契約のものもある。

正誤と理由を見る

正しい(委任のみ)。委任は原則無償だが特約で報酬を定めれば有償となる(民法648条1項)。請負は仕事の結果への報酬支払を内容とする常に有償の契約である(632条)。

宅建令和2年10月 問5肢1

Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。

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正しい

正しい。委任者の責めによる中途終了では、受任者は報酬全額を請求できるが債務免除による利益を償還する(民法536条2項)。

賃管令和6年度 問5肢4

委任契約が途中で終了した場合、その終了が委任者の責めに帰することができない事由によるときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

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正しい

正しい。委任契約が途中で終了し委任者の責めに帰することができない事由によるときは、既にした履行の割合に応じた報酬を請求できる。

賃管平成30年度 問8肢1

賃料等の受領に係る事務を目的とする管理受託契約においては、履行期に関する特約がない場合、受託業務の履行と報酬の支払とが同時履行の関係にある。

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誤り

誤り。委任の報酬は履行期の定めがなければ委任事務の履行後に支払うのが原則で、同時履行の関係にはない(民法648条2項)。

管業令和4年度 問1肢4

受任者が報酬を受けるべき場合、履行の中途で委任が終了したときには、受任者は、委任者に対し、既にした履行の割合に応じた報酬についても請求することはできない。

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誤り

誤り。受任者が報酬を受けるべき場合、履行の中途で委任が終了したときでも、既にした履行の割合に応じた報酬を請求できる。

問題で確認する

第648条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。