第二編 商行為/第二章 売買
商法 第525条(定期売買の履行遅滞による解除)
この条の要点
- 定期行為における当然解除:商人間売買の定期行為は履行期経過で当然解除。解除の意思表示は不要。
- 定期行為の当然解除の適用範囲:当然解除は商人間売買の特則。片方商行為では民法上の無催告解除権にとどまる。
条文原文
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第525条(定期売買の履行遅滞による解除)
商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
定期行為における当然解除
商人甲が、商人乙から、その性質上約定の日時までに引き渡されなければ購入の目的を達成できない商品を買い受け、乙がその日時までに引渡しをしなかった場合、甲が直ちに履行を請求するのでない限り、乙に対して解除の意思表示をしなくても、売買契約は解除されたものとして扱われる。
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正解 ○
正しい。商人間の売買で、売買の性質又は当事者の意思表示により特定の日時又は期間内の履行が契約目的達成に不可欠な場合、履行期経過後は、相手方が直ちに履行を請求したときを除き、解除の意思表示を要せず当然に解除の効果が生じる。民法の定期行為が無催告の解除権を与えるにとどまるのと異なり、商法では解除したものとみなされる点に特色がある。
学習ポイント:商人間売買の定期行為は履行期経過で当然解除。解除の意思表示は不要。
第525条1項、関連:民法第542条1項4号
定期行為の当然解除の適用範囲
商人乙が、商人でない個人丙に対して、その性質上特定の期日までに引き渡さなければ契約の目的を達することができない商品を売り渡し、期日までに引渡さなかった場合でも、丙が直ちに履行を請求しなければ、解除の意思表示を要せず当然に契約解除の効果が生じる。
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正解 ×
誤り。履行期経過で当然に解除の効果が生じる規定は商人間の売買に限られ、商人と非商人との間の売買には適用されない。この場合は民法の定期行為の規定が適用され、催告を経ずに直ちに解除することはできるが、解除には意思表示を要し、自動的に解除の効果が生じるわけではない。
学習ポイント:当然解除は商人間売買の特則。片方商行為では民法上の無催告解除権にとどまる。
第525条1項、関連:民法第542条
根拠・関連条文
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第525条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。