第二編 商行為/第四章 匿名組合
商法 第540条(匿名組合契約の解除)
この条の要点
- 存続期間の定めがない場合の解除:期間未定の匿名組合は原則、年度末に6箇月前予告で解除。やむを得ない事由なら随時。
- やむを得ない事由による解除:やむを得ない事由があれば存続期間の定めがあってもいつでも解除できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第540条(匿名組合契約の解除)
匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったとき、又はある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができる。ただし、六箇月前にその予告をしなければならない。
②匿名組合の存続期間を定めたか否かにかかわらず、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、いつでも匿名組合契約の解除をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
存続期間の定めがない場合の解除
匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかった場合、各当事者は、予告をしなくても、また営業年度の途中であっても、いつでも直ちに匿名組合契約を解除することができる。
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正解 ×
誤り。存続期間の定めがない場合等には、各当事者は営業年度の終了時に契約を解除できるが、6箇月前にその予告をしなければならない(540条1項)。予告なくいつでも直ちに解除できるのが原則ではない。ただし、存続期間の定めの有無にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、各当事者はいつでも解除することができる(同条2項)。
学習ポイント:期間未定の匿名組合は原則、年度末に6箇月前予告で解除。やむを得ない事由なら随時。
第540条1項・2項
やむを得ない事由による解除
匿名組合に存続期間の定めがあっても、やむを得ない事由が生じたときには、営業者であれ匿名組合員であれ、営業年度の途中で直ちに契約を終了させることができる。
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正解 ○
正しい。匿名組合の存続期間を定めたか否かにかかわらず、やむを得ない事由があるときは、各当事者はいつでも匿名組合契約を解除することができる。存続期間の定めは、やむを得ない事由がある場合の解除を妨げない。
学習ポイント:やむを得ない事由があれば存続期間の定めがあってもいつでも解除できる。
第540条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問35エ
匿名組合の存続期間を定めた場合には、やむを得ない事由があるときであっても、各当事者は、匿名組合契約を解除することができない。
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誤り
誤り。匿名組合契約は存続期間の定めの有無にかかわらず、やむを得ない事由があるときは各当事者がいつでも解除できる(商540条2項)。
解説で第540条を参照している問
問題で確認する
第540条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。