第二編 商行為/第四章 匿名組合
商法 第541条(匿名組合契約の終了事由)
この条の要点
- 当事者の死亡による終了(主体の区別):契約終了事由となる死亡・後見開始は営業者側のみ。匿名組合員の死亡では終了しない。
- 破産手続開始決定による終了:破産手続開始の決定は、営業者・匿名組合員のどちらが受けても終了事由。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第541条(匿名組合契約の終了事由)
前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する。
一 匿名組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 営業者の死亡又は営業者が後見開始の審判を受けたこと。
三 営業者又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。
この条文の〇×問題(2問)
当事者の死亡による終了(主体の区別)
匿名組合契約は、営業者が死亡したときだけでなく、匿名組合員が死亡したときにも終了する。
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正解 ×
誤り。営業者の死亡は匿名組合契約の終了事由であるが、匿名組合員の死亡は終了事由とされていない。同様に後見開始の審判も営業者が受けた場合のみ終了事由である。これに対し、破産手続開始の決定は営業者・匿名組合員のいずれが受けても契約は終了する。
学習ポイント:契約終了事由となる死亡・後見開始は営業者側のみ。匿名組合員の死亡では終了しない。
第541条1項2号3号
破産手続開始決定による終了
匿名組合の営業者のみならず、出資をした組合員についても、破産手続開始の決定が出された場合には、匿名組合契約は終了する。
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正解 ○
正しい。匿名組合契約は、営業者又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたことにより終了する。破産手続開始の決定は双方の当事者のいずれについても終了事由とされており、死亡・後見開始が営業者側に限られるのと構造が異なる。
学習ポイント:破産手続開始の決定は、営業者・匿名組合員のどちらが受けても終了事由。
第541条1項3号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問35オ
匿名組合契約は、匿名組合員が後見開始の審判を受けたことによって終了する。
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誤り
誤り。匿名組合契約が終了するのは営業者の死亡・後見開始・破産の場合等であり(商541条)、「匿名組合員」が後見開始の審判を受けたことは終了事由に含まれない。
司法書士令和2年度 問35オ
匿名組合契約は、匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたことによっては終了しない。
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誤り
誤り。匿名組合契約は、匿名組合員の死亡又は破産手続開始の決定によって終了する(商法541条2項)。
解説で第541条を参照している問
問題で確認する
第541条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。