第二編 商行為/第四章 匿名組合
商法 第542条(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)
この条の要点
- 出資返還の内容(価額返還):終了時の返還は原物ではなく価額。損失で減少したときは残額の返還で足りる。
- 返還の対象と出資物の帰属:返還は出資の価額で足り、出資物そのものの返還は不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第542条(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)
匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。
この条文の〇×問題(2問)
出資返還の内容(価額返還)
匿名組合契約が終了したとき、出資が損失によって減少していなければ、営業者は匿名組合員に対し、出資当時の価額に相当する金額を返還しなければならない。
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正解 ○
正しい。匿名組合契約が終了したときは、営業者は匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。返還の対象は出資した物そのものではなく価額である。出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りるとされる。
学習ポイント:終了時の返還は原物ではなく価額。損失で減少したときは残額の返還で足りる。
第542条1項
返還の対象と出資物の帰属
匿名組合員が土地を出資の目的とした場合、匿名組合契約が終了したときは、営業者は当該土地の所有権そのものを匿名組合員に移転して返還しなければならない。
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正解 ×
誤り。匿名組合員の出資は営業者の財産に属する。契約が終了したときに営業者が返還すべきなのは出資の価額であり、出資した物そのものではない。土地を出資した場合でも、その所有権を匿名組合員に移転する義務はない。
学習ポイント:返還は出資の価額で足り、出資物そのものの返還は不要。
第542条本文、関連:第536条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問35ア
他人間の婚姻の媒介を行うことを業とする者は、商法上の仲立人ではない。
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正しい
正しい。商法上の仲立人とは他人間の商行為の媒介を業とする者であり(商法542条)、婚姻の媒介は商行為の媒介でないため商法上の仲立人ではない。
解説で第542条を参照している問
問題で確認する
第542条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。