第二編 商行為/第六章 問屋営業
商法 第555条(介入権)
この条の要点
- 介入権の対象物件の限定:介入権は取引所相場のある物品の委託に限られる。
- 介入権行使時の代価決定と報酬請求:介入時の代価は通知発時の相場。介入後も報酬請求は可能。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第555条(介入権)
問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。
②前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。
この条文の〇×問題(2問)
介入権の対象物件の限定
木材のように取引所の相場が定まっていない物品について販売の委託を受けた問屋は、いつでも自ら買主となることができる。
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正解 ×
誤り。問屋が自ら買主又は売主となる介入権が認められるのは、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときに限られる(555条1項)。設問の木材のように取引所の相場がない物品の委託については介入権は認められず、問屋がいつでも自ら買主となれるわけではない。
学習ポイント:介入権は取引所相場のある物品の委託に限られる。
第555条1項
介入権行使時の代価決定と報酬請求
問屋が相場のある物品の委託について介入権を行使した場合、売買の代価は介入の通知を発した時の取引所の相場により定め、問屋はなお委託者に対して報酬を請求できる。
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正解 ○
正しい。介入権を行使した場合、売買の代価は問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定められる。また、介入によって自ら取引の相手方となっても、問屋は委託者に対して報酬を請求することができる。
学習ポイント:介入時の代価は通知発時の相場。介入後も報酬請求は可能。
第555条1項・2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問35オ
問屋は、取引所の相場がある物品の販売の委託を受けたときは、自ら買主となることができる。
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正しい
正しい。問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる(介入権・商法555条1項)。
解説で第555条を参照している問
問題で確認する
第555条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。