第二編 商行為/第六章 問屋営業
商法 第554条(問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の販売又は買入れの効力)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 差額負担による指定違反取引の有効化:指定価格の違反は問屋の差額負担で委託者に効力が生じる。
- 指定額を上回る取引の利益帰属:指定額を上回る販売益は委託者に帰属する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第554条(問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の販売又は買入れの効力)
問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合において、自らその差額を負担するときは、その販売又は買入れは、委託者に対してその効力を生ずる。
この条文の〇×問題(2問)
差額負担による指定違反取引の有効化
委託者の指定した金額を下回る価格で物品を販売した問屋が、その差額を自ら負担する場合には、その販売行為は委託者に対して有効なものとなる。
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正解 ○
正しい。問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合でも、問屋が自らその差額を負担するときは、その販売又は買入れは委託者に対して効力を生ずる。指定違反が直ちに委託者に対抗できないわけではない。
学習ポイント:指定価格の違反は問屋の差額負担で委託者に効力が生じる。
第554条
指定額を上回る取引の利益帰属
問屋が委託者の指定した金額を上回る価格で物品を販売した場合、指定額を超える部分の利益は委託者ではなく問屋が取得する。
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正解 ×
誤り。問屋が指定した金額を超える価格で販売した場合、その販売は委託の指図に適合し、収受した金銭は問屋と委託者の関係に準用される委任の規定により委託者に引き渡すべきものとなる。超過分を問屋が取得することはできない。
学習ポイント:指定額を上回る販売益は委託者に帰属する。
第554条、関連:第552条2項・民法第646条
根拠・関連条文
問題で確認する
第554条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。