商法 仲立営業・問屋営業
第543条〜第558条
商法の仲立営業・問屋営業分野(第543条〜第558条)をまとめて学べるページです。条文穴埋め10問と判例0件を収録しています。
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第二編 商行為 / 第五章 仲立営業
第543条(定義)
この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。
第544条(当事者のために給付を受けることの制限)
仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。
第545条(見本保管義務)
仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。
第546条(結約書の交付義務等)問題準備中
当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。
一 各当事者の氏名又は名称
二 当該行為の年月日及びその要領
第2項前項の場合においては、当事者が直ちに履行をすべきときを除き、仲立人は、各当事者に結約書に署名させ、又は記名押印させた後、これをその相手方に交付しなければならない。
第3項前二項の場合において、当事者の一方が結約書を受領せず、又はこれに署名若しくは記名押印をしないときは、仲立人は、遅滞なく、相手方に対してその旨の通知を発しなければならない。
第547条(帳簿記載義務等)問題準備中
仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
第2項当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。
第548条(当事者の氏名等を相手方に示さない場合)問題準備中
当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができない。
第549条
仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。
第550条(仲立人の報酬)
仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。
第2項仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。
第二編 商行為 / 第六章 問屋営業
第551条(定義)
この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。
第552条(問屋の権利義務)
問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。
第2項問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。
第553条(問屋の担保責任)
問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。
第554条(問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の販売又は買入れの効力)
問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合において、自らその差額を負担するときは、その販売又は買入れは、委託者に対してその効力を生ずる。
第555条(介入権)
問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。
第2項前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。
第556条(問屋が買い入れた物品の供託及び競売)問題準備中
問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十四条の規定を準用する。
第557条(代理商に関する規定の準用)問題準備中
第二十七条及び第三十一条の規定は、問屋について準用する。
第558条(準問屋)問題準備中
この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。