第二編 商行為/第九章 寄託/第二節 倉庫営業
商法 第612条(寄託物の返還の制限)
この条の要点
- 期間未定の場合の倉庫営業者の返還制限と例外:期間未定では倉庫営業者は入庫後6か月は返還できないが、やむを得ない事由があれば例外的に返還可。
- 返還制限の一方性:期間未定の6か月制限は倉庫営業者側だけ。寄託者はいつでも返還を請求できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第612条(寄託物の返還の制限)
当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から六箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
期間未定の場合の倉庫営業者の返還制限と例外
保管期間を定めずに倉庫へ預けられた物品について、倉庫営業者側に保管を継続できないやむを得ない事由が生じたときは、入庫から6か月を経過する前でも寄託者に返還することができる。
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正解 ○
正しい。保管期間の定めがない場合、倉庫営業者は入庫の日から6か月を経過した後でなければ返還できないのが原則だが、やむを得ない事由があるときはこの限りでない。6か月の経過前でも返還が許される例外が設けられている。
学習ポイント:期間未定では倉庫営業者は入庫後6か月は返還できないが、やむを得ない事由があれば例外的に返還可。
第612条1項ただし書
返還制限の一方性
寄託物の保管期間を定めなかった場合、倉庫営業者が入庫後6か月を経過するまで返還できないのと同様に、寄託者も入庫から6か月が経過するまでは返還を請求することができない。
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正解 ×
誤り。6か月の返還制限は、寄託物を預けた者の利益を保護するために倉庫営業者側にのみ課される制限であり、寄託者には及ばない。期間の定めがない寄託では、寄託者はいつでも寄託物の返還を請求できる。倉庫営業者の制限を寄託者に誤って転用しないこと。
学習ポイント:期間未定の6か月制限は倉庫営業者側だけ。寄託者はいつでも返還を請求できる。
第612条1項、関連:民法第662条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問35イ
当事者が寄託物の保管期間を定めなかった場合には、倉庫営業者は、やむを得ない事由があるときであっても、寄託物の入庫の日から6か月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。
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誤り
誤り。保管期間の定めがない場合、倉庫営業者は入庫の日から6か月を経過した後でなければ返還できないが、やむを得ない事由があるときはこの限りでない(商法612条)。
解説で第612条を参照している問
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第612条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。