第二編 商行為/第九章 寄託/第二節 倉庫営業
商法 第611条(保管料等の支払時期)
この条の要点
- 保管料等の支払請求時期:保管料等は出庫後でなければ請求できない。一部出庫は割合に応じた請求が可能。
- 保管料等債権と商事留置権:商人間の商行為から生じた債権と商行為により占有する物には商事留置が及ぶ。
条文原文
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第611条(保管料等の支払時期)
倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料及び立替金その他寄託物に関する費用(第六百十六条第一項において「保管料等」という。)の支払を請求することができない。ただし、寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払を請求することができる。
この条文の〇×問題(2問)
保管料等の支払請求時期
倉庫営業者は、寄託物がまだ倉庫内にある間も、保管期間の経過に応じて発生した保管料等について、随時その支払を寄託者に請求することができる。
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正解 ×
誤り。保管料および立替金その他寄託物に関する費用の支払は、寄託物の出庫の時以後でなければ請求できない。寄託物の一部を出庫するときは出庫の割合に応じて請求できるが、在庫のまま期間の経過だけを理由に請求することはできない。
学習ポイント:保管料等は出庫後でなければ請求できない。一部出庫は割合に応じた請求が可能。
第611条1項
保管料等債権と商事留置権
商人が自己の商品の保管を倉庫営業者に委託し、出庫時に保管料等を支払わない場合、倉庫営業者はその支払を受けるまで当該商品を留置することができる。
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正解 ○
正しい。商人間において双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は弁済を受けるまで、商行為によって自己の占有に属した債務者の物を留置できる。保管料等は商品の保管という商行為から生じた債権で牽連性があるため留置が認められる。
学習ポイント:商人間の商行為から生じた債権と商行為により占有する物には商事留置が及ぶ。
第611条、関連:第521条・民法第295条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問35オ
倉庫営業者は、寄託物の全部ではなく一部を出庫するにとどまる場合には、出庫の割合に応じた保管料の支払を請求することはできない。
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誤り
誤り。寄託物の一部を出庫するにとどまる場合でも、倉庫営業者は出庫の割合に応じた保管料等の支払を請求できる(商法611条ただし書)。
解説で第611条を参照している問
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第611条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。