第二編 株式会社/第二章 株式/第一節 総則
会社法 第104条(株主の責任)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 株主の有限責任の内容:株主の有限責任は会社への出資額の限度であって、会社債権者への直接弁済義務ではない。
- 株主責任の相手方と限度
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第104条(株主の責任)
株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
この条文の〇×問題(2問)
株主の有限責任の内容
株式会社の株主は、会社の債権者から会社債務の弁済を請求されても、自己が引き受けた株式の払込金額を超えて弁済する義務を負わない。
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正解 ○
正しい。株主の責任はその有する株式の引受価額を限度とする有限責任であり、会社の債権者に対して直接弁済義務を負うものではない。払込み済みの株主は会社債務について債権者から請求されても応じる義務はない。この「株主の有限責任の内容」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:株主の有限責任は会社への出資額の限度であって、会社債権者への直接弁済義務ではない。
第104条、関連:第576条(社員の責任)
株主責任の相手方と限度
株式会社が債務超過に陥った場合、その株主は、引き受けた株式の払込みが済んでいても、会社の債権者に対し引受価額を限度として弁済の責任を負う。
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正解 ×
誤り。株主の責任は会社に対する出資義務を内容とするもので、払込金額の範囲を超えて会社の債務を負担することはない。会社が倒産しても、引受価額を払い込んだ株主が追加の財産責任を負うことはない。この命題は「株主責任の相手方と限度」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:有限責任の限度は引受価額。会社債務の肩代わりを株主に課す記述は誤り。
第104条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成29年 問40ア
株主の責任の上限は、その有する株式の引受価額である。
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株主の責任は株式の引受価額を限度とする有限責任(104条)。正しい。
解説で第104条を参照している問
問題で確認する
第104条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。