資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 持分会社/第一章 設立

会社法 第576条(定款の記載又は記録事項)

分野:持分会社(設立・社員・管理・加入退社)

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 絶対的記載事項の内容:持分会社・株式会社とも資本金の額は定款の絶対的記載事項ではない。
  • 有限責任社員の出資の目的:有限責任社員の出資は金銭等の財産のみ。労務・信用出資は無限責任社員に限る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第576条(定款の記載又は記録事項)

持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 目的

二 商号

三 本店の所在地

四 社員の氏名又は名称及び住所

五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別

六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準

②設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

③設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

④設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

条文の要点

持分会社の定款の記載事項とは、持分会社の定款に必ず書かなければならない事項で、目的・商号・本店に加え、各社員の責任の別と出資の目的を含みます(576条1項)。

社員が無限責任か有限責任かの別と出資の目的を書かなければならず、有限責任社員の出資は金銭等の財産に限られます。記載すべき責任の別から合名・合資・合同の3類型が定款上も分かれます。

持分会社の定款の記載事項のうち責任と出資

資本金の額は株式会社でも持分会社でも定款の絶対的記載事項ではありません。持分会社では社員の責任の別と出資の目的・価額等を記載します。有限責任社員の出資は財産に限られ、労務や信用を出資できるのは無限責任社員だけです。

項役割内容
1項要件目的・商号・本店のほか、各社員の氏名と住所、無限責任か有限責任かの別、出資の目的とその価額または評価の標準を必ず記載する
1項6号例外有限責任社員の出資の目的は金銭その他の財産に限られ、労務・信用は認められない
2項要件合名会社は社員の全部を無限責任社員とする旨を記載する
3項要件合資会社は社員の一部を無限責任、残りを有限責任とする旨を記載する
4項要件合同会社は社員の全部を有限責任社員とする旨を記載する

具体例

A・B・Cが合資会社を設立し、Aは無限責任社員、B・Cは有限責任社員とします。Bが営業活動の労務を出資の目的とする定款を考えました。

有限責任社員Bの出資は財産に限られるので、Bの労務出資は認められません。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、Bの責任の別だけを無限責任社員に変えます。

A・Bが無限責任、Cが有限責任の合資会社となり、無限責任社員Bの労務出資を記載できます。

関連条との違い

  • 会社法 第27条:株式会社では目的等の共通事項に加えて発起人の氏名・住所と設立時出資の価額等を記載します。持分会社と違い各出資者の責任の別は記載しません
  • 会社法 第580条:580条は会社財産の不足等の場合の社員の弁済責任を定め、有限責任社員では未履行の出資価額が限度です。576条は無限責任・有限責任の別を定款に記載させます

過去問で誤りとされた肢の型

  • 司法書士令和3年度 問33ア

    合同会社の社員が労務を出資の目的にできるとする誤り。合同会社の社員は全員が有限責任社員なので労務出資はできません

  • 司法書士平成31年度 問33ア

    合名会社の定款に社員全員が無限責任である旨の記載は要らないとする誤り。社員の責任の別は絶対的記載事項です

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年8月12日施行版

この条文の〇×問題(2問)

絶対的記載事項の内容

持分会社の定款には、株式会社の定款と同様に、資本金の額を記載又は記録しなければならない。

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正解 ×

誤り。持分会社の定款の絶対的記載事項は、目的・商号・本店所在地・社員の氏名住所・社員の責任の別・社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準である(576条1項)。資本金の額は含まれない。なお、株式会社でも資本金の額は定款の記載事項ではなく、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を定める(27条4号)。

学習ポイント:持分会社・株式会社とも資本金の額は定款の絶対的記載事項ではない。

第576条1項各号、関連:第27条

有限責任社員の出資の目的

合資会社において有限責任社員がする出資の目的は、金銭その他の財産に限られ、労務や信用を出資の目的とすることはできない。

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正解 ○

正しい。合資会社・合同会社における有限責任社員の出資の目的は、金銭その他の財産に限られ、労務又は信用を出資の目的とすることはできない。労務・信用出資が認められるのは無限責任社員に限られる。本問は「労務・信用出資の可否」を正確に把握しているかを問うものである。

学習ポイント:有限責任社員の出資は金銭等の財産のみ。労務・信用出資は無限責任社員に限る。

第576条1項6号

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成28年 問40ア

会社は、定款に資本金の額を記載し、これを登記する。

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持分会社の定款記載事項に資本金の額は含まれない(株式会社のみ・576条)。誤り。

行政書士平成22年 問39肢1

持分会社の無限責任社員は、株式会社の株主とは異なり、金銭出資や現物出資にかぎらず、労務出資や信用出資の方法が認められている。

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正しい

持分会社の社員は、金銭・現物のほか労務・信用を出資の目的とすることができる(576条)。正しい。

司法書士令和6年度 問33イ

合資会社の有限責任社員は、労務や信用を出資の目的とすることはできない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。有限責任社員は金銭その他の財産のみを出資の目的とすることができ、労務・信用の出資はできない(576条3項・580条2項準用)。

司法書士令和3年度 問33ア

合同会社の社員は、労務をその出資の目的とすることができる。

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誤り

誤り。合同会社の社員は有限責任社員のみで構成され、有限責任社員の出資の目的は金銭その他の財産に限られる。労務を出資の目的とすることはできない(576条4項)。

司法書士平成31年度 問33ア

合名会社の定款には、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録することを要しない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。合名会社の定款には社員の全部が無限責任社員である旨を記載・記録することを要する(会社法576条1項5号・社員の責任は絶対的記載事項)。

問題で確認する

第576条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。