資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第二章 株式/第一節 総則

会社法 第106条(共有者による権利の行使)

分野:株式総則・株主名簿

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 共有株式の権利行使の要件:共有株式の権利行使には権利行使者の指定と会社への通知が必要。持分按分の議決権行使は不可。
  • 権利行使者通知と会社同意の関係:通知は原則の要件。会社の同意があれば通知なしでも行使でき、同意は通知を補う例外。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第106条(共有者による権利の行使)

株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

この条文の〇×問題(2問)

共有株式の権利行使の要件

株式が数人の共有に属する場合、共有者は株式についての権利を行使する者一人を定めて株式会社に通知しなければ、原則としてその株式についての権利を行使することができない。

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正解 ○

正しい。株式が共有に属するとき、共有者は権利を行使する者一人を定めてその氏名又は名称を株式会社に通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができないのが原則である。この「共有株式の権利行使の要件」を正確に理解していれば迷わず判断できる。

学習ポイント:共有株式の権利行使には権利行使者の指定と会社への通知が必要。持分按分の議決権行使は不可。

第106条、関連:第126条3項・4項

権利行使者通知と会社同意の関係

株式の共有者が権利を行使する者を定めて株式会社に通知をしても、株式会社が当該権利行使に同意しなければ、共有者はその株式についての権利を行使することができない。

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正解 ×

誤り。会社への通知は権利行使の要件であるが、株式会社が権利行使に同意すれば通知がなくても権利を行使できる。通知をしたのに会社の同意がなければ行使できないという規定ではない。この命題は「権利行使者通知と会社同意の関係」の取り違えを誘うひっかけである。

学習ポイント:通知は原則の要件。会社の同意があれば通知なしでも行使でき、同意は通知を補う例外。

第106条ただし書

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成26年度 問28ア

共同相続人は、その全員の同意がなければ、当該株式についての権利を行使する者を定めることができない。

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誤り

誤り。株式について権利を行使する者は、共有持分の価格に従い過半数をもって定めることができる(会社法106条・民法264条準用252条、最判平9.1.28)。全員の同意は不要である。

解説で第106条を参照している問

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第106条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。