第二編 株式会社/第二章 株式/第一節 総則
会社法 第107条(株式の内容についての特別の定め)
この条の要点
- 全部の株式の内容として定め得る事項の範囲:全部の株式の内容は譲渡制限・取得請求・取得条項の3種のみ。議決権制限は種類株式の領域。
- 譲渡制限設定の定款要式:譲渡制限の設定は定款事項。株主総会決議で定款を変更しない限り設定できない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第107条(株式の内容についての特別の定め)
株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。
一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
②株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。
一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること次に掲げる事項
イ 当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨
ロ 一定の場合においては株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしたものとみなすときは、その旨及び当該一定の場合
二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること次に掲げる事項
イ 株主が当該株式会社に対して当該株主の有する株式を取得することを請求することができる旨
ロ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類(第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。以下この編において同じ。)及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等(株式、社債及び新株予約権をいう。以下同じ。)以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
ヘ 株主が当該株式会社に対して当該株式を取得することを請求することができる期間
三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること次に掲げる事項
イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由
ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨
ハ イの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法
ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ホ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ヘ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのニに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのホに規定する事項
ト イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
この条文の〇×問題(2問)
全部の株式の内容として定め得る事項の範囲
株式会社は、定款で定めることにより、発行する全部の株式について、株主総会において議決権を行使することができる事項を制限する内容を定めることができる。
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正解 ×
誤り。全部の株式の内容として定められるのは、譲渡制限・株主の取得請求・会社の取得条項の三つに限られる。議決権を行使できる事項の制限は全部の株式の内容とはできず、一部の種類の株式の内容としてしか定められない。
学習ポイント:全部の株式の内容は譲渡制限・取得請求・取得条項の3種のみ。議決権制限は種類株式の領域。
第107条1項、関連:第108条1項3号
譲渡制限設定の定款要式
株式会社が発行する全部の株式を譲渡制限株式とするには、株主総会の決議のみでは足りず、定款にその旨を定めなければならない。
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正解 ○
正しい。譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨を全部の株式の内容とするには、定款でその旨を定めなければならない。取締役会や株主総会の決議だけでは譲渡制限は設けられない。この「譲渡制限設定の定款要式」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:譲渡制限の設定は定款事項。株主総会決議で定款を変更しない限り設定できない。
第107条1項1号・2項1号、関連:第309条3項1号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和2年 問38肢1
株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができることを定めることができる。
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正しい
株主が会社に取得を請求できる取得請求権付株式を定められる(会社法107条・108条)。正しい。
行政書士令和2年 問38肢2
株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてその取得を請求することができることを定めることができる。
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正しい
正しい。一定の事由が生じたことを条件に会社が取得できる取得条項付株式は、発行する全部又は一部の株式の内容として定めることができる(会社法107条1項3号)。
行政書士平成30年 問38肢1
株式会社は、定款において、その発行する全部の株式の内容として、または種類株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定めることができる。
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正しい
譲渡制限の定款の定めは全部の株式または種類株式の内容として可能(107条1項1号)。正しい。
解説で第107条を参照している問
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第107条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。