資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第二章 株式/第二節 株主名簿

会社法 第126条(株主に対する通知等)

分野:株式総則・株主名簿

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 株主への通知・催告の宛先:通知・催告は名簿記載住所又は通知された場所へ発すれば足りる。実住所の確認義務はない。
  • 共有株式への通知の相手方:共有株式への通知は受領者が定められていればその者、なければ共有者の一人で足りる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第126条(株主に対する通知等)

株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

②前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

③株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が株主に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を株主とみなして、前二項の規定を適用する。

④前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。

⑤前各項の規定は、第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。

この条文の〇×問題(2問)

株主への通知・催告の宛先

株式会社が株主に対してする通知又は催告は、その株主の実際の居所を会社が把握していない場合でも、株主名簿に記載した住所に発すれば足りる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載した株主の住所又は株主から別に通知された場所にあれば足りる。実際の居所が別にあっても名簿記載の住所への発送で足りる。この「株主への通知・催告の宛先」を正確に理解していれば迷わず判断できる。

学習ポイント:通知・催告は名簿記載住所又は通知された場所へ発すれば足りる。実住所の確認義務はない。

第126条1項

共有株式への通知の相手方

株式が数人の共有に属する場合、株式会社が当該株式についてする通知又は催告は、権利を行使する者の指定がなければ、共有者全員に対してしなければならない。

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正解 ×

誤り。株式が共有に属するときは、共有者は会社からの通知又は催告を受領する者一人を定めて会社に通知しなければならず、その者に対して通知すればよい(126条3項)。この通知がない場合は、共有者のうちの一人に対して通知すれば足りる(同条4項)。権利行使者の指定(106条)とは別の制度であり、全員に通知する必要はない。

学習ポイント:共有株式への通知は受領者が定められていればその者、なければ共有者の一人で足りる。

第126条3項・4項、関連:第106条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和8年度 問28エ

株式会社が株主に対してする通知は、当該株主が別に通知を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知していない場合には、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所に宛てて発すれば足りる。

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正しい

正しい。株主への通知は、別に通知先の届出がなければ株主名簿記載の住所に宛てて発すれば足りる(126条)。

解説で第126条を参照している問

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第126条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。