第一編 総則/第三章 会社の使用人等/第一節 会社の使用人
会社法 第13条(表見支配人)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 表見支配人の権限範囲:表見支配人の権限は裁判外行為のみ。訴訟行為は支配人のみに認められる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第13条(表見支配人)
会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(1問)
表見支配人の権限範囲
甲株式会社の支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該支店の事業に関し、裁判上の行為と裁判外の行為のいずれについても権限を有するものとみなされる。
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正解 ×
誤り。会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人が有するものとみなされる権限は、当該本店又は支店の事業に関する一切の裁判外の行為に限られる。裁判上の行為の権限は含まれず、その点で支配人の権限と異なる。
学習ポイント:表見支配人の権限は裁判外行為のみ。訴訟行為は支配人のみに認められる。
第13条、関連:第11条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第13条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。