資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第二章 株式/第一節 総則

会社法 第120条(株主等の権利の行使に関する利益の供与)

分野:株式総則・株主名簿

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 利益供与の返還義務と関与取締役の責任:受領者の返還義務と関与取締役の連帯責任。供与をした取締役本人は無過失でも免責されない。
  • 利益供与関与者の責任免除の要件:利益供与関与取締役の責任免除には総株主の同意が必要。総会決議では不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第120条(株主等の権利の行使に関する利益の供与)

株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。

②株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。

③株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。

④株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

⑤前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

この条文の〇×問題(2問)

利益供与の返還義務と関与取締役の責任

株式会社が株主の権利の行使に関して財産上の利益を供与した場合、利益を受けた者は返還義務を負い、当該利益供与に関与した取締役もこれと連帯して責任を負う。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。株主の権利の行使に関し利益の供与を受けた者は、当該利益を株式会社又はその子会社に返還しなければならない(120条3項)。利益の供与に関与した取締役として法務省令で定める者も、連帯して供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う(同条4項)。無過失を証明すれば免れるが、利益の供与をした取締役自身は無過失を証明しても免れない。

学習ポイント:受領者の返還義務と関与取締役の連帯責任。供与をした取締役本人は無過失でも免責されない。

第120条3項・4項

利益供与関与者の責任免除の要件

株主の権利行使に関する利益供与に関与した取締役の責任は、株主総会において議決権の三分の二以上の特別決議で免除することができる。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。利益供与に関与した取締役等の責任は、総株主の同意がなければ免除することができない。株主総会の特別決議や取締役会の決議では免除できないのが原則である。この命題は「利益供与関与者の責任免除の要件」の取り違えを誘うひっかけである。

学習ポイント:利益供与関与取締役の責任免除には総株主の同意が必要。総会決議では不可。

第120条5項、関連:第424条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和7年度 問32エ

取締役会設置会社がその計算において株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をした場合において、当該利益の供与をした取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、当該取締役は、当該会社に対し、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負わない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。株主の権利行使に関し財産上の利益を供与した取締役は、無過失を証明しても供与利益相当額の支払義務を免れない(120条4項ただし書の免責は「利益の供与をした取締役を除く」とされている)。

解説で第120条を参照している問

問題で確認する

第120条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。