司法書士 令和7年度 問32
取締役の会社に対する責任
問題
以下の試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
取締役会設置会社(監査等委員会設置会社を除く。)における取締役の責任に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア 取締役会設置会社の取締役は、自己のために当該会社と取引をしたことによって当該会社に損害が生じた場合において、その任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明したときは、当該会社に対して当該損害を賠償する責任を負わない。 イ 取締役会設置会社の取締役は、自己のために当該会社の事業の部類に属する取引をしたことによって当該会社に損害が生じたときは、その任務を怠ったものと推定される。 ウ 取締役会設置会社の取締役がその任務を怠ったことによって当該会社に生じた損害を賠償する責任は、総株主の同意がなければ、その全部を免除することができない。 エ 取締役会設置会社がその計算において株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をした場合において、当該利益の供与をした取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、当該取締役は、当該会社に対し、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負わない。 オ 剰余金の配当により株主に対して分配可能額を超える金銭等が交付された場合において、当該剰余金の配当による金銭等の交付に関する職務を行った取締役会設置会社の業務執行取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、当該業務執行取締役は、当該会社に対し、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負わない。
- 1.アウ
- 2.アエ
- 3.イエ
- 4.イオ
- 5.ウオ
解答を選択