第二編 株式会社/第二章 株式/第二節 株主名簿
会社法 第121条(株主名簿)
この条の要点
- 株券番号の記載義務の範囲:株券番号の名簿記載は株券発行会社だけ。株券不発行会社には記載事項として不要。
- 株主名簿の記載事項としての取得日:名簿の必須記載事項は氏名住所・株式数・取得日。取得日は譲受人の権利帰属を裏付ける。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第121条(株主名簿)
株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
この条文の〇×問題(2問)
株券番号の記載義務の範囲
株式会社は、株券を発行する旨の定款の定めがない場合でも、株主名簿には株主が有する株式に係る株券の番号を記載しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。株券の番号は株主名簿の記載事項ではあるが、株券発行会社以外の株式会社(株券を発行しない会社)では記載を要しない。全ての株式会社で株券番号を記載するわけではない。この命題は「株券番号の記載義務の範囲」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:株券番号の名簿記載は株券発行会社だけ。株券不発行会社には記載事項として不要。
第121条4号、関連:第214条
株主名簿の記載事項としての取得日
株式会社が作成する株主名簿には、株主が当該株式を取得した日を記載しなければならず、取得日を記載しない名簿は法定の記載事項を欠く。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。株主名簿には、株主の氏名又は名称及び住所、有する株式の数(種類株式発行会社は種類と数)、株式を取得した日を記載する。取得日の記載がないと権利の帰属時期の対抗関係を処理できない。この「株主名簿の記載事項としての取得日」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:名簿の必須記載事項は氏名住所・株式数・取得日。取得日は譲受人の権利帰属を裏付ける。
第121条1号〜3号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和8年度 問28ア
株式会社は、株主名簿に株主が株式を取得した日を記載し、又は記録することを要しない。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。株主名簿には株式を取得した日を記載し又は記録しなければならない(121条3号——取得の日は記載事項)。
司法書士令和8年度 問28イ
株式会社は、当該株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行うことを株主名簿管理人に委託するには、株主名簿管理人を置く旨を定款で定めなければならない。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。株主名簿管理人を置くには定款の定めが必要(121条括弧書・123条)。
解説で第121条を参照している問
問題で確認する
第121条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。