第二編 株式会社/第二章 株式/第九節 株券/第一款 総則
会社法 第214条(株券を発行する旨の定款の定め)
この条の要点
- 株券発行の対象範囲:株券発行は定款の定めが必要で、種類株式発行会社は全種類についてのみ可能。
- 株券発行の任意性:株券発行は定款の定めによる任意制度。現行法では株券不発行が原則的選択肢。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第214条(株券を発行する旨の定款の定め)
株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
この条文の〇×問題(2問)
株券発行の対象範囲
種類株式発行会社が株券を発行する場合、その一部の種類の株式についてのみ株券を発行する旨を定款で定めることはできない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。株式会社が株券を発行するには、株式(種類株式発行会社にあっては全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることが必要である。一部の種類の株式についてのみ株券を発行する定めはできない。
学習ポイント:株券発行は定款の定めが必要で、種類株式発行会社は全種類についてのみ可能。
第214条括弧
株券発行の任意性
株式会社は、株券発行会社となるために定款の定めをしなくても、法律上当然に株券を発行しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。株券の発行は定款の定めによって可能となる任意の制度であり、定款の定めがなくても株式会社は株券を発行しないことを選択できる。株券の発行は強制ではない。この命題は「株券発行の任意性」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:株券発行は定款の定めによる任意制度。現行法では株券不発行が原則的選択肢。
第214条、関連:第129条・第215条4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問40ウ
株券発行会社の株券には、譲渡による当該株券に係る株式の取得について当該株券発行会社の承認を要することを定款で定めたときは、その旨を記載しなければならない。
正誤と理由を見る
譲渡承認制の旨を定款で定めたときは株券にその旨を記載しなければならない(会社法214条)。
行政書士平成26年 問40肢3
株券を発行していない株式会社が、その発行する全部の株式につき、株券を新たに発行すること
正誤と理由を見る
定款の定めが必要
株券発行には定款の定めが必要(214条1項)。定款の定めが必要。
司法書士令和5年度 問29オ
内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社は、一の種類の株式については株券を発行し、他の種類の株式については株券を発行しない旨を定款で定めることができる。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。種類株式発行会社が株券を発行する旨を定款で定める場合は全部の種類の株式について株券を発行する旨の定めが必要で(214条)、一部の種類のみの株券発行はできない。
解説で第214条を参照している問
問題で確認する
第214条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。