第二編 株式会社/第二章 株式/第一節 総則
会社法 第109条(株主の平等)
この条の要点
- 株主ごとの異なる取扱いの決議要件:株主ごとの異なる取扱いの定款定めは特殊決議(頭数1/2・議決権3/4)。普通決議では不可。
- 株主ごとの取扱いと種類株式のみなし:株主ごとの取扱いの定款定めは、その株式を内容の異なる種類株式とみなして法を適用する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第109条(株主の平等)
株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
②前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
③前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。
条文の要点
株主の平等原則とは、株式会社が株主をその有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱わなければならないとする原則です(109条1項)。
例外として、公開会社でない株式会社は、配当・残余財産・議決権の各株主権に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いをする旨を定款で定められます。この定めがある場合、その株式は当該権利について内容の異なる種類の株式とみなされます。
株主の平等原則の例外の要件
異なる取扱いを設けられるのは公開会社でない株式会社だけです。この定款の定めの変更(廃止する変更を除く)は、総株主の半数以上かつ総株主の議決権の四分の三以上という通常の定款変更より重い決議を要します(309条4項)。みなしの効果は会社法の株式・組織再編の規定に及び、登記上の種類株式の登記事項には及びません。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 要件 | 株主は有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱わなければならない |
| 2項 | 例外 | 公開会社でない株式会社は、105条1項各号の権利(剰余金配当・残余財産分配・議決権)に関する事項について株主ごとに異なる取扱いを定款で定められる |
| 3項 | 効果 | 2項の定款の定めがある場合、その株主の有する株式は当該権利に関し内容の異なる種類の株式とみなして第2編・第5編の規定を適用する |
具体例
公開会社でない株式会社A社は、株主Bに他の株主より高い率の剰余金配当を受ける権利を認める旨の定款の定めを設けました。A社の株式はいずれも普通株式です。
定款の定めによりBの株式は配当に関し内容の異なる種類の株式とみなされ、A社はBに他の株主と異なる配当をすることができます。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、A社が公開会社である場合に変えます。
公開会社では株主ごとに異なる取扱いをする定款の定めを置けないため、Bへの優遇配当の定めは設けられません。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 司法書士令和5年度 問29ア
公開会社が一株に複数の議決権を持つ種類株式を発行できるとする誤り。株主ごとの異なる取扱いの定款定めは非公開会社に限られる
- 司法書士平成30年度 問66ア
株主ごとに異なる配当の定款定めをしたら種類株式の設定の変更登記が要るとする誤り。種類株式のみなしは登記事項に及ばず変更登記は不要
- 司法書士平成29年度 問28ウ
公開会社でも株主ごとに議決権の異なる取扱いを定款で定められるとする誤り。109条2項の定款定めは公開会社でない株式会社に限られる
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年8月12日施行版
この条文の〇×問題(2問)
株主ごとの異なる取扱いの決議要件
公開会社でない株式会社が、株主ごとに剰余金の配当に関し異なる取扱いを行う旨を定款で新たに定めるには、出席株主の議決権の過半数による普通決議で足りる。
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正解 ×
誤り。株主ごとに異なる取扱いをする旨の定款の定めを設ける定款変更は、総株主の半数以上で総株主の議決権の四分の三以上の多数を要する特殊決議であり、普通決議では足りない。この命題は「株主ごとの異なる取扱いの決議要件」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:株主ごとの異なる取扱いの定款定めは特殊決議(頭数1/2・議決権3/4)。普通決議では不可。
第109条2項、関連:第309条4項
株主ごとの取扱いと種類株式のみなし
公開会社でない株式会社が定款で株主ごとに議決権に関する異なる取扱いを定めた場合、その株主の有する株式は、会社法の適用上、議決権につき内容の異なる種類の株式として扱われる。
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正解 ○
正しい。株主ごとに異なる取扱いの定款の定めがある場合、その株主の有する株式は当該権利に関し内容の異なる種類の株式とみなされ、種類株式発行会社としての規定が適用される。この「株主ごとの取扱いと種類株式のみなし」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:株主ごとの取扱いの定款定めは、その株式を内容の異なる種類株式とみなして法を適用する。
第109条2項・3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成26年 問40肢1
公開会社でない株式会社が、剰余金の配当を受ける権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行うこと
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定款の定めが必要
公開会社でない株式会社が株主ごとに異なる取扱いをするには定款の定めが必要(109条2項)。定款の定めが必要。
行政書士平成23年 問40肢2
剰余金の配当について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款に定めることは、株主平等原則に反して許されない。
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正しい
株主ごとに異なる取扱いをする旨の定款の定めは株主平等原則(109条)に反して許されない。正しい。
司法書士令和5年度 問29ア
会社法上の公開会社は、ある種類の株式の株主が一株につき複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができる。
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誤り
誤り。1株につき複数個の議決権を有する株式は発行できない。公開会社でない株式会社は株主ごとに議決権について異なる取扱いを定款で定められるが(109条2項)、公開会社では認められない。
司法書士平成30年度 問66ア
会社法上の公開会社でない会社が定款を変更して、「株主Aは、他の株主に交付する1株当たりの剰余金の配当額につき15%を付加した額にその有する株式の数に乗じて得た額の配当を受ける。」旨を定めたときは、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の設定による変更の登記の申請をしなければならない。
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誤り
誤り。非公開会社は株主ごとに異なる配当の取扱いを定款で定められるが(会社法109条2項)、その株式は登記の規定の適用上種類株式とみなされず、変更の登記を要しない。
司法書士平成29年度 問28ウ
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誤り
誤り。公開会社は、株主総会における議決権について株主ごとに異なる取扱いをする旨を定款で定めることができないため(会社法109条1項但書)、複数議決権の種類株式は発行できない。
司法書士平成27年度 問29ア
会社は、株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
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正しい
正しい。公開会社でない株式会社は、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる(会社法109条2項・105条1項3号)。
問題で確認する
第109条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。