第二編 株式会社/第二章 株式/第四節の二 特別支配株主の株式等売渡請求
会社法 第179条(株式等売渡請求)
この条の要点
- 特別支配株主の議決権保有割合:特別支配株主は議決権9/10以上(定款で加重可)。2/3の特別決議ラインと混同しない。
- 新株予約権への併せ売渡請求:売渡請求は株式に併せて新株予約権にも及ばせられる。スクイーズアウトの完全性。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第179条(株式等売渡請求)
株式会社の特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者をいう。以下同じ。)は、当該株式会社の株主(当該株式会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する当該株式会社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる。
②特別支配株主は、前項の規定による請求(以下この章及び第八百四十六条の二第二項第一号において「株式売渡請求」という。)をするときは、併せて、その株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社(以下「対象会社」という。)の新株予約権の新株予約権者(対象会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する対象会社の新株予約権の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる。
③特別支配株主は、新株予約権付社債に付された新株予約権について前項の規定による請求(以下「新株予約権売渡請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
特別支配株主の議決権保有割合
発行会社の総議決権の三分の二を超える議決権を保有する株主であれば、残りの全株主に対して保有株式をすべて自己に売り渡すよう求めることができる。
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正解 ×
誤り。特別支配株主の要件は、総株主の議決権の十分の九以上をその者又はその完全子法人が有することであり、三分の二ではない。定款でこれを上回る割合を定めることもできる。この命題は「特別支配株主の議決権保有割合」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:特別支配株主は議決権9/10以上(定款で加重可)。2/3の特別決議ラインと混同しない。
第179条1項括弧
新株予約権への併せ売渡請求
議決権の九割以上を有する特別支配株主は、少数株主への株式売渡請求に併せて、対象会社の発行する新株予約権の権利者に対してもその全部の売渡しを求めることができる。
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正解 ○
正しい。特別支配株主が株式売渡請求をするときは、併せて対象会社の新株予約権の新株予約権者の全員に対し、その新株予約権の全部を売り渡すことを請求することができる。株式のみならず新株予約権も対象にできる。
学習ポイント:売渡請求は株式に併せて新株予約権にも及ばせられる。スクイーズアウトの完全性。
第179条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問38肢1
特別支配株主は、株式売渡請求に係る株式を発行している対象会社の他の株主(当該対象会社を除く)の全員に対し、その有する当該対象会社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。
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正しい
特別支配株主は対象会社を除く他の株主全員に対し株式全部の売渡しを請求できる(会社法179条)。
司法書士令和3年度 問28ア
会社以外の法人や自然人であっても、特別支配株主として株式等売渡請求をすることができる。
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正しい
正しい。特別支配株主は対象会社以外の者であればよく、会社以外の法人や自然人でもなりうる(179条1項)。
解説で第179条を参照している問
問題で確認する
第179条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。