第二編 株式会社/第二章 株式/第五節 株式の併合等/第一款 株式の併合
会社法 第182条の4(反対株主の株式買取請求)
この条の要点
- 株式併合に伴う端数買取請求の主体:端数買取請求の主体は反対株主と無議決権株主のみ。賛成株主は請求不可。
- 端数が生じる併合の通知期間:端数が生じる併合の通知は効力発生日20日前。通常の2週間ルールと混同しない。
条文原文
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第182条の4(反対株主の株式買取請求)
株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合には、反対株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式のうち一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
②前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。
一 第百八十条第二項の株主総会に先立って当該株式の併合に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該株式の併合に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
二 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
③株式会社が株式の併合をする場合における株主に対する通知についての第百八十一条第一項の規定の適用については、同項中「二週間」とあるのは、「二十日」とする。
④第一項の規定による請求(以下この款において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
⑤株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。
⑥株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
⑦第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
株式併合に伴う端数買取請求の主体
株式の併合により一株に満たない端数が生ずる場合に株式会社に対し端数部分の買取りを請求できるのは、当該株式の併合に反対した議決権のある株主と、株主総会で議決権を行使できない株主に限られる。
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正解 ○
正しい。株式の併合により一株に満たない端数が生ずる場合に買取請求ができるのは、総会に先立ち反対を通知し総会でも反対した議決権者及び議決権を行使できない株主に限られる。併合に賛成した株主は請求できない。
学習ポイント:端数買取請求の主体は反対株主と無議決権株主のみ。賛成株主は請求不可。
第182条の4第1項・2項
端数が生じる併合の通知期間
株式の併合により一株に満たない端数が生ずる場合であっても、株式会社は、併合の効力発生日の二週間前までに株主に通知をすれば足りる。
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正解 ×
誤り。株式併合に伴う株主への通知期間は効力発生日の二十日前までとされ、通常の二週間前ではない。併合では端数買取請求があるため通知期間が延長されている。この命題は「端数が生じる併合の通知期間」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:端数が生じる併合の通知は効力発生日20日前。通常の2週間ルールと混同しない。
第182条の4第3項、関連:第181条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第182条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。