第二編 株式会社/第二章 株式/第五節 株式の併合等/第二款 株式の分割
会社法 第183条(株式の分割)
この条の要点
- 株式分割の決定機関:株式分割は取締役会設置会社では取締役会決議で可。併合の特別決議と対比する。
- 株式分割の基準日:分割は基準日を定めるが、併合は前日持株基準。効力の確定方法が異なる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第183条(株式の分割)
株式会社は、株式の分割をすることができる。
②株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
二 株式の分割がその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
この条文の〇×問題(2問)
株式分割の決定機関
取締役会設置会社が株式の分割をする場合、分割の割合、基準日及び効力発生日は、株主総会の特別決議によることなく、取締役会の決議によって定めることができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。株式の分割は、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議によって分割割合・基準日・効力発生日等を定める。株式併合と異なり特別決議は要求されず、取締役会設置会社では取締役会で決定できる。
学習ポイント:株式分割は取締役会設置会社では取締役会決議で可。併合の特別決議と対比する。
第183条2項、関連:第180条2項・第309条2項4号
株式分割の基準日
株式会社が株式の分割をする場合、株式の併合の場合と同様、基準日を定める必要はなく、効力発生日の前日に株式を有する株主に対して効力が生ずる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。株式の分割において定めるべき事項には、分割前の発行済株式の総数に対する割合及び分割に係る基準日が含まれる。併合では効力発生日の前日の持株数が基準となるが、分割では基準日を別途定める必要がある。この命題は「株式分割の基準日」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:分割は基準日を定めるが、併合は前日持株基準。効力の確定方法が異なる。
第183条2項1号・2項3号、関連:第182条1項・第184条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成26年 問38肢2
株式を分割するには、その都度、株式の分割により増加する株式の総数の分割前の発行済株式の総数に対する割合および当該株式の分割に係る基準日ならびに株式の分割がその効力を生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。
正誤と理由を見る
誤り
株式分割は取締役会設置会社では取締役会の決議で足りる(183条2項)。誤り。
解説で第183条を参照している問
問題で確認する
第183条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。