第二編 株式会社/第二章 株式/第五節 株式の併合等/第二款 株式の分割
会社法 第184条(効力の発生等)
この条の要点
- 株式分割に伴う発行可能株式総数の増加:分割に伴う発行可能株式総数の増加は総会決議なしで定款変更できる。現に2種類以上発行の会社は除く。
- 発行可能株式総数の自動増加の対象会社:総会決議なしの増加は現に2種類以上を発行している会社ではできない。発行予定だけなら可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第184条(効力の発生等)
基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
②株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
株式分割に伴う発行可能株式総数の増加
一の種類の株式のみを発行している株式会社は、株式の分割に際し、発行可能株式総数を分割前の総数に分割割合を乗じて得た数の範囲内で、株主総会の決議を経ずに増加することができる。
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正解 ○
正しい。単一の種類の株式のみを発行している株式会社は、株式の分割に際し、効力発生日における発行可能株式総数をその前日の発行可能株式総数に分割割合を乗じた数の範囲内で、株主総会の決議によらないで定款を変更して増加することができる。
学習ポイント:分割に伴う発行可能株式総数の増加は総会決議なしで定款変更できる。現に2種類以上発行の会社は除く。
第184条2項、関連:第466条
発行可能株式総数の自動増加の対象会社
甲種類株式と乙種類株式を発行している種類株式発行会社が甲種類株式について株式の分割をした場合、甲種類株式の発行可能種類株式総数を株主総会の決議を経ずに自動的に増加させることができる。
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正解 ×
誤り。株式の分割に際し株主総会の決議によらないで発行可能株式総数を増加する定款変更ができるのは、現に二以上の種類の株式を発行している株式会社を除く会社に限られる(184条2項括弧書)。甲・乙二種類の株式を現に発行している会社はこれに当たらず、株主総会の決議が必要である。種類株式の定めがあっても現に一種類しか発行していなければ可能である。
学習ポイント:総会決議なしの増加は現に2種類以上を発行している会社ではできない。発行予定だけなら可。
第184条2項括弧
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問64エ
現に2以上の種類の株式を発行している取締役会設置会社がそのうち1の種類の株式の分割をする場合には、株式の分割の効力発生と同時に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で発行可能株式総数を増加する定款の変更の決議をした取締役会の議事録を添付して、当該発行可能株式総数の変更の登記を申請することができる。
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誤り
誤り。分割と同時に発行可能株式総数を増加する定款変更を取締役会決議でできるのは1種類の株式を発行する会社であり(184条2項)、種類株式発行会社は株主総会決議を要する。
司法書士平成31年度 問28肢2
株式会社が株式の分割をする場合には、株主の有する株式と異なる種類の株式を当該株主に取得させることができる。
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誤り
誤り。株式の分割により株主が取得する株式の種類は、分割される株式と同じ種類に限られる(会社法184条2項)。異なる種類の株式を取得させることはできない。
司法書士平成31年度 問28肢4
現に2以上の種類の株式を発行している株式会社であっても、株式の分割をする場合には、株主総会の決議によらないで、発行可能株式総数を増加する定款の変更をすることができる。
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誤り
誤り。株式分割による発行可能株式総数の増加は取締役会決議等の定款変更で足りるが、現に2以上の種類の株式を発行している場合は株主総会の決議による定款変更を要する(会社法184条3項ただし書)。
司法書士平成25年度 問65イ
当該取締役会設置会社が現に2以上の種類の株式を発行している場合において、株式の分割の効力発生と同時に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で発行可能株式総数を増加したことによる変更の登記の申請書には、取締役会議事録を添付すれば、株主総会議事録を添付することを要しない。
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誤り
誤り。株式分割と同時に分割比率を超えない範囲で発行可能株式総数を増加する定款変更を取締役会決議でできるのは、現に2以上の種類の株式を発行していない会社に限られる(会社法184条2項括弧書き)。種類株式発行会社では株主総会決議が必要で、株主総会議事録の添付を要する。
解説で第184条を参照している問
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第184条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。