資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第二章 株式/第六節 単元株式数/第二款 単元未満株主の買取請求

会社法 第192条(単元未満株式の買取りの請求)

分野:株式の併合分割・無償割当て・単元株式数等

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 単元未満株主の買取請求権の強行性:単元未満株式の買取請求は定款でも奪えない強行の権利。請求には株式数の明示が要る。
  • 単元未満株式買取請求の撤回の可否:買取請求の撤回は会社の承諾で可能。絶対に撤回不可ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第192条(単元未満株式の買取りの請求)

単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。

②前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

③第一項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。

この条文の〇×問題(2問)

単元未満株主の買取請求権の強行性

単元株式制度を採用している株式会社の単元未満株主が株式会社に対し単元未満株式の買取りを請求する権利は、定款で定めても制限することができない。

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正解 ○

正しい。単元未満株主の買取請求は権利であり、定款による制限もできず(制限不可権利に列挙)、請求すれば会社は応じなければならない。請求には当該単元未満株式の数を明らかにする必要がある。この「単元未満株主の買取請求権の強行性」を正確に理解していれば迷わず判断できる。

学習ポイント:単元未満株式の買取請求は定款でも奪えない強行の権利。請求には株式数の明示が要る。

第192条1項・2項、関連:第189条2項4号

単元未満株式買取請求の撤回の可否

単元未満株主が株式会社に対してした単元未満株式の買取請求は、いかなる場合にも撤回することができない。

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正解 ×

誤り。買取請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。請求後であっても会社の承諾があれば撤回は可能であり、撤回自体が禁じられているわけではない。この命題は「単元未満株式買取請求の撤回の可否」の取り違えを誘うひっかけである。

学習ポイント:買取請求の撤回は会社の承諾で可能。絶対に撤回不可ではない。

第192条3項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成27年 問38肢3

単元未満株主は、定款にその旨の定めがあるときに限り、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。

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誤り

単元未満株式の買取請求は定款の定めがなくてもできる(192条1項)ので、「定款の定めがあるときに限り」とする本肢は誤り。誤り。

司法書士平成28年度 問29イ

単元未満株式の買取りの請求に応じて行う株式会社の当該単元未満株式の買取りにより株主に対して交付する金銭の額は、当該買取りがその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。

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誤り

誤り。分配可能額による財源規制の対象となる行為は会社法461条1項各号に列挙されており、単元未満株式の買取請求に応じた買取り(192条・193条)はこれに含まれないから、分配可能額を超えても買い取ることができる。

問題で確認する

第192条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。