資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第二章 株式/第六節 単元株式数/第二款 単元未満株主の買取請求

会社法 第193条(単元未満株式の価格の決定)

分野:株式の併合分割・無償割当て・単元株式数等

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 単元未満株式の価格不成立時の帰結:単元未満買取は価格不成立でも純資産額で確定し失効しない。177条の失効と区別。
  • 単元未満株式の価格の確定方法:単元未満株式の価格は市場価格優先→協議→裁判所申立て(20日)。順序を把握。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第193条(単元未満株式の価格の決定)

前条第一項の規定による請求があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該請求に係る単元未満株式の価格とする。

一 当該単元未満株式が市場価格のある株式である場合当該単元未満株式の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額

二 前号に掲げる場合以外の場合株式会社と前条第一項の規定による請求をした単元未満株主との協議によって定める額

②前項第二号に掲げる場合には、前条第一項の規定による請求をした単元未満株主又は株式会社は、当該請求をした日から二十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

③裁判所は、前項の決定をするには、前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。

④第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって当該単元未満株式の価格とする。

⑤第一項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる場合において、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項第二号の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に前条第一項の規定による請求に係る単元未満株式の数を乗じて得た額をもって当該単元未満株式の価格とする。

⑥前条第一項の規定による請求に係る株式の買取りは、当該株式の代金の支払の時に、その効力を生ずる。

⑦株券発行会社は、株券が発行されている株式につき前条第一項の規定による請求があったときは、株券と引換えに、その請求に係る株式の代金を支払わなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

単元未満株式の価格不成立時の帰結

単元未満株式の買取請求について、請求のあった日から二十日以内に価格の協議が調わず裁判所への申立てもなかったときは、当該買取請求はその効力を失う。

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正解 ×

誤り。単元未満株式の価格について協議が調わず申立期間内に裁判所への申立てもなかった場合でも、一株当たり純資産額に請求株式の数を乗じた額が価格として確定し、買取請求が失効することはない。この命題は「単元未満株式の価格不成立時の帰結」の取り違えを誘うひっかけである。

学習ポイント:単元未満買取は価格不成立でも純資産額で確定し失効しない。177条の失効と区別。

第193条5項、関連:第177条5項

単元未満株式の価格の確定方法

市場価格のある株式が単元未満株式となった場合、その買取請求に係る株式の価格は、当事者の協議にかかわらず、当該株式の市場価格として算定される額となる。

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正解 ○

正しい。市場価格のある単元未満株式の価格は市場価格として算定される額とされ、市場価格のない場合は会社と請求者の協議で定め、協議が調わなければ請求日から二十日以内に裁判所への申立てができる。この「単元未満株式の価格の確定方法」を正確に理解していれば迷わず判断できる。

学習ポイント:単元未満株式の価格は市場価格優先→協議→裁判所申立て(20日)。順序を把握。

第193条1項・2項

問題で確認する

第193条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。