第二編 株式会社/第二章 株式/第六節 単元株式数/第三款 単元未満株主の売渡請求
会社法 第194条
この条の要点
- 単元未満株式売渡請求の定款要件:単元未満株式売渡請求は定款で定めた場合のみ可能。買取請求(権利)との違いに注意。
- 売渡請求に応じる株式の範囲:売渡請求に応じるのは保有する自己株式。新株発行による対応ではない。
条文原文
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第194条
株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
②単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
③単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。
④第百九十二条第三項及び前条第一項から第六項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
単元未満株式売渡請求の定款要件
単元未満株式売渡請求は、単元株式制度を採用している株式会社であっても、定款にその旨の定めがなければ、単元未満株主は利用することができない。
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正解 ○
正しい。単元未満株主から会社に対し単元株式数に不足する数の株式を売り渡すことを請求できる制度は、定款でその旨を定めた場合にのみ利用できる。定款の定めがなければ請求できない。この「単元未満株式売渡請求の定款要件」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:単元未満株式売渡請求は定款で定めた場合のみ可能。買取請求(権利)との違いに注意。
第194条1項
売渡請求に応じる株式の範囲
単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、請求に係る数の株式を有しない場合でも、新たに株式を発行して当該単元未満株主に売り渡さなければならない。
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正解 ×
誤り。売渡請求を受けた会社は、請求時に請求数に相当する株式を有しない場合を除き、自己株式を売り渡さなければならない。売渡すのは会社の自己株式であり、新たに株式を発行して応じる必要はない。この命題は「売渡請求に応じる株式の範囲」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:売渡請求に応じるのは保有する自己株式。新株発行による対応ではない。
第194条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成27年 問38肢4
単元未満株主は、定款にその旨の定めがあるときに限り、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式と併せて単元株式となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
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正しい
単元株式となる数の株式の売渡請求は、定款にその旨の定めがある場合に限りできる(194条1項)。正しい。
司法書士令和6年度 問29エ
単元株式数に満たない数の株式を有する株主は、定款の定めがない場合であっても、株式会社に対し、当該株主が保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該株主に売り渡すことを請求することができる。
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誤り
誤り。単元未満株式の売渡請求は定款の定めがある場合に限りできる(194条1項)。定款の定めなく請求できるのは買取請求(192条)である。
司法書士平成28年度 問29オ
単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を単元未満株主に売り渡すことを請求することができる旨の定款の定めがない場合には、単元未満株主は、株式会社に対して、当該請求をすることができない。
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正しい
正しい。単元未満株主が会社に売渡請求をする権利は、定款の定めがある場合に限られる(会社法194条1項)。
解説で第194条を参照している問
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第194条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。