資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第二章 株式/第八節 募集株式の発行等/第一款 募集事項の決定等

会社法 第201条(公開会社における募集事項の決定の特則)

分野:募集株式の発行

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 公開会社の募集事項決定後の株主通知:公開会社の取締役会決定の募集は払込期日2週間前までに株主通知。届出済み等は不要。
  • 公開会社の取締役会決定の対象範囲:公開会社でも有利発行は総会決議が必要。総会決議で上限・下限を定めて取締役会に委任は可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第201条(公開会社における募集事項の決定の特則)

第百九十九条第三項に規定する場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。

②前項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定める場合において、市場価格のある株式を引き受ける者の募集をするときは、同条第一項第二号に掲げる事項に代えて、公正な価額による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法を定めることができる。

③公開会社は、第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、同条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項(前項の規定により払込金額の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。以下この節において同じ。)を通知しなければならない。

④前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

⑤第三項の規定は、株式会社が募集事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。

この条文の〇×問題(2問)

公開会社の募集事項決定後の株主通知

公開会社において募集事項を取締役会の決議で定めた場合、株式の払込期日の到来する十四日前までに、募集の内容を株主へ知らせる必要がある。

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正解 ○

正しい。公開会社が取締役会の決議で募集事項を定めたときは、払込期日(期間を定めた場合はその初日)の二週間前までに株主に対し募集事項を通知しなければならない。公告による代替は可能で、一定の届出をしている場合等は通知を要しない。

学習ポイント:公開会社の取締役会決定の募集は払込期日2週間前までに株主通知。届出済み等は不要。

第201条3項・4項・5項

公開会社の取締役会決定の対象範囲

公開会社は、募集株式の払込金額が引受人に特に有利な金額である場合でも、株主総会の決議を経ることなく、取締役会の決議だけで募集事項を定めることができる。

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正解 ×

誤り。公開会社では募集事項を取締役会の決議で定めるのが原則だが、特に有利な払込金額による場合は除かれ(201条1項)、株主総会の特別決議によらなければならない(199条2項・3項)。もっとも、株主総会の決議で募集株式の数の上限と払込金額の下限を定めれば、募集事項の決定を取締役会に委任することはできる(200条1項)。

学習ポイント:公開会社でも有利発行は総会決議が必要。総会決議で上限・下限を定めて取締役会に委任は可。

第201条1項括弧、関連:第199条2項・3項・第200条1項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成25年 問40肢1

特定の者を引受人として募集株式を発行する場合には、払込金額の多寡を問わず、募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

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誤り

公開会社では募集事項の決定は取締役会(委任により執行役)の決定で足り、株主総会決議が必要なのは有利発行等の場合に限られる(会社法199条2項・201条)。誤り。

行政書士平成25年 問40肢2

株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合には、募集事項の通知は、公告をもってこれに代えることができる。

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誤り

株主割当ての場合、募集事項の通知は株主に対する通知による必要があり、公告に代えることはできない(会社法201条3項・4項)。誤り。

司法書士平成25年度 問28ア

会社は、取締役会の決議によって募集事項を定めた場合(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合を除く。)には、募集事項において定められた払込期日の2週間前までに、当該募集事項を公告し、かつ、株主に対し各別にこれを通知しなければならない。

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誤り

誤り。公開会社が取締役会決議で募集事項を定めた場合の株主への通知は、公告をもってこれに代えることができる(会社法201条3項・4項)。

司法書士平成25年度 問28イ

株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合であっても、その払込金額が当該株式の時価よりも相当程度低い金額であるときは、取締役は、株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

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誤り

誤り。有利発行の場合の株主総会決定・理由説明義務は、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には適用されない(会社法201条5項)。

問題で確認する

第201条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。