資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第二章 株式/第八節 募集株式の発行等/第一款 募集事項の決定等

会社法 第202条(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)

分野:募集株式の発行

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 株主割当ての端数処理:株主割当ては持株数に応じ、端数は切捨て。会社自身(自己株式)は対象外。
  • 株主割当ての決定機関:割当権利付与の決定機関は公開会社→取締役会、非公開→株主総会、定款委任も可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第202条(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)

株式会社は、第百九十九条第一項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨

二 前号の募集株式の引受けの申込みの期日

②前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

③第一項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。

一 当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。)取締役の決定

二 当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。)取締役会の決議

三 株式会社が公開会社である場合取締役会の決議

四 前三号に掲げる場合以外の場合株主総会の決議

④株式会社は、第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 募集事項

二 当該株主が割当てを受ける募集株式の数

三 第一項第二号の期日

⑤第百九十九条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。

この条文の〇×問題(2問)

株主割当ての端数処理

株式会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与える募集をする場合、各株主の割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数が生じたときは、その端数は切り捨てられる。

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正解 ○

正しい。株主割当てにおいて株主はその有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有するが、割当てを受ける株式の数に一株に満たない端数があるときは切り捨てられる。会社自身は割当ての対象にならない。

学習ポイント:株主割当ては持株数に応じ、端数は切捨て。会社自身(自己株式)は対象外。

第202条2項

株主割当ての決定機関

株主に株式の割当てを受ける権利を与える旨の事項は、公開会社であるか否かを問わず、定款による取締役会への委任がなければ、常に株主総会の決議によって定めなければならない。

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正解 ×

誤り。株主割当ての募集において割当権利付与の事項等を定める方法は、定款による取締役又は取締役会への委任がない限り、公開会社では取締役会の決議、それ以外では株主総会の決議による。公開会社で常に株主総会が決めるわけではない。

学習ポイント:割当権利付与の決定機関は公開会社→取締役会、非公開→株主総会、定款委任も可。

第202条3項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和2年度 問28イ

会社法上の公開会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が募集株式の引受けの申込みの期日までに募集株式の引受けの申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。

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正しい

正しい。株主割当てにおいて、株主が申込期日までに引受けの申込みをしないときは、募集株式の割当てを受ける権利を失う(会社法202条4項)。

司法書士平成26年度 問68イ

株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の場合において、取締役会設置会社が募集事項を取締役会の決議により決定したときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、取締役会の議事録に加え、定款を添付しなければならない。

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正しい

正しい。取締役会設置会社が募集事項を取締役会決議で決定できるのは定款の定めがある場合に限られるため(会社法202条3項2号)、申請書には取締役会議事録に加え定款を添付しなければならない(商登規則61条1項)。

問題で確認する

第202条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。