第二編 株式会社/第二章 株式/第八節 募集株式の発行等/第三款 金銭以外の財産の出資
会社法 第207条
この条の要点
- 現物出資の検査役調査の原則義務:現物出資の検査役調査は原則必須。申立て主体は株式会社で裁判所に対してする。
- 検査役調査の例外の価額基準
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第207条
株式会社は、第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
②前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
③裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
④第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
⑤裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
⑥第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、株式会社に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
⑦裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
⑧募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。以下この条において同じ。)は、前項の決定により現物出資財産の価額の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。
⑨前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
一 募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の十分の一を超えない場合当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額
二 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額の総額が五百万円を超えない場合当該現物出資財産の価額
三 現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合当該有価証券についての現物出資財産の価額
四 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合当該証明を受けた現物出資財産の価額
五 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合当該金銭債権についての現物出資財産の価額
⑩次に掲げる者は、前項第四号に規定する証明をすることができない。
一 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
二 募集株式の引受人
三 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
四 弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号又は第二号に掲げる者のいずれかに該当するもの
この条文の〇×問題(2問)
現物出資の検査役調査の原則義務
株式会社が金銭以外の財産を出資の目的とする募集株式の発行をする場合、例外規定に該当しない限り、裁判所に対し検査役の選任の申立てをしなければならない。
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正解 ○
正しい。金銭以外の財産を出資の目的とする募集(現物出資)の場合、株式会社は募集事項決定後遅滞なく裁判所に対し検査役の選任の申立てをしなければならないのが原則である。申立てを免れるのは法律が列挙する例外に該当する場合のみである。
学習ポイント:現物出資の検査役調査は原則必須。申立て主体は株式会社で裁判所に対してする。
第207条1項・9項
検査役調査の例外の価額基準
新株発行において出資される金銭以外の財産について定められた価額の総額を理由とする検査役調査の省略は、その総額が五十万円を超えない場合に限り認められる。
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正解 ×
誤り。現物出資財産について定められた価額の総額が五百万円を超えない場合は、検査役の調査を要しない(207条9項2号)。基準額は五十万円ではなく五百万円であり、五十万円を超えない場合に限るとする点が誤り。このほか、割り当てる株式の総数が発行済株式総数の十分の一を超えない場合も調査は不要である(同項1号)。
学習ポイント:検査役不要の例外は割当株式1/10以下・価額500万円以下など。金額の桁を正確に。
第207条9項1号・2号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和元年 問37オ
設立時募集株式の引受人が金銭以外の財産により出資の履行をする場合には、発起人は、裁判所に対し検査役の選任の申立てをしなければならない。
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設立時募集株式引受人の現物出資に検査役選任申立ては必須ではなく、証明等の免除がある(会社法207条は募集設立の引受人現物出資への準用…発起人の申立て義務の記述が誤り)。誤り。
司法書士令和3年度 問65ア
現物出資財産が、会社に対する弁済期が到来している金銭債権であり、募集事項として定められた価額が500万円を超える場合であっても、当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えないときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該金銭債権についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付することを要しない。
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正しい
正しい。現物出資財産が会社に対する弁済期到来の金銭債権で、募集事項の価額がその負債の帳簿価額を超えないときは、検査役の調査を要しない(会社法207条9項5号)ため、検査役の調査報告書面の添付は不要である。
司法書士平成30年度 問65ア
弁済期の到来した第三者に対する金銭債権を出資の目的とする場合において、会社が募集事項の決定の際に当該金銭債権の価額を1000万円と定めていたときは、その価額が相当であることについて当該会社の監査役である弁護士の証明を記載した書面及びその附属書類を添付して、募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。
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誤り
誤り。監査役は現物出資財産の価額が相当であることの証明をすることができない(会社法207条10項1号)。
司法書士平成30年度 問65イ
普通株式2000株のみを発行している会社が、その発行した償還期の到来していない社債を出資の目的とし、かつ、募集事項の決定の際に当該社債の価額を800万円と定めていた場合において、募集株式を引き受けようとする者が募集に係る普通株式200株の総数の引受けを行う契約を締結したときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付しなければ、募集株式の発行による変更の登記を申請することができない。
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誤り
誤り。引受人に割り当てる株式の総数(200株)が発行済株式総数(2000株)の10分の1を超えない場合、検査役の調査を要しない(会社法207条9項1号)。
司法書士平成30年度 問65ウ
普通株式2000株のみを発行している会社が、製造機械を出資の目的とし、かつ、募集事項の決定の際に当該機械の価額を500万円と定めていた場合において、募集株式の引受人に対し新たにその発行する普通株式200株及び自己株式50株を割り当てるときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付しないで、募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。
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正しい
正しい。現物出資財産の価額の総額が500万円を超えない場合、検査役の調査を要しない(会社法207条9項2号)。
司法書士平成30年度 問65エ
市場価格のある有価証券を出資の目的とし、かつ、会社が募集事項の決定の際に当該有価証券の価額を900万円と定めていた場合において、当該有価証券を当該会社に給付した日におけるその市場価格が1000万円であるときは、当該市場価格を証する書面を添付して、募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。
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誤り
誤り。市場価格のある有価証券の調査不要の例外(会社法207条9項3号)の市場価格は、法務省令で定める価額決定日の市場価格等であり、給付した日の市場価格ではない。その日の価格を証する書面では申請できない。
司法書士平成30年度 問65オ
不動産の賃借権を出資の目的とする場合において、会社が募集事項の決定の際に当該賃借権の価額を2000万円と定めていたときは、その価額が相当であることについて税理士の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を記載した書面並びにその附属書類を添付して、募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。
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正しい
正しい。不動産を出資の目的とする場合、税理士等の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けたときは検査役の調査を要せず(会社法207条9項4号)、これらを記載した書面で申請できる。
司法書士平成26年度 問64イ
現物出資財産について定款に記載された価額の総額が500万円を越えない場合において、当該現物出資財産の全てが不動産であるときは、設立の登記の申請書に、不動産鑑定士の鑑定評価書を添付しなければならない。
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誤り
誤り。現物出資財産の全てが不動産でも、定款記載の価額の総額が500万円を超えない場合は検査役の調査を要せず、不動産鑑定士の鑑定評価書の添付は不要である(会社法207条9項2号・3号)。
問題で確認する
第207条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。