第二編 株式会社/第二章 株式/第八節 募集株式の発行等/第二款 募集株式の割当て
会社法 第205条(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
この条の要点
- 総数引受契約における割当手続の不適用
- 譲渡制限株式の総数引受契約の承認:譲渡制限株式の総数引受契約は総会(特別決議)or取締役会の承認が要る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第205条(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
前二条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
②前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
③第二百二条の二第一項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、第二百三条第二項の申込みをし、又は第一項の契約を締結することができない。
④前項に規定する場合における前条第三項並びに第二百六条の二第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、前条第三項及び第二百六条の二第一項中「第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあり、同条第三項中「同項に規定する期日」とあり、並びに同条第四項中「第一項に規定する期日」とあるのは、「割当日」とする。
⑤指名委員会等設置会社における第三項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第四百九条第三項第三号に定める事項についての決定」と、「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。
この条文の〇×問題(2問)
総数引受契約における割当手続の不適用
募集株式の総数を引き受ける契約を締結する場合、株式会社は、申込みをした者の中から割当てを受ける者を定める手続を経ることを要しない。
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正解 ○
正しい。募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約(総数引受契約)を締結する場合、申込み・割当てに関する規定は適用されない。第三者割当て等で引受人が総数を引き受けるときは個別の割当手続は不要である。
学習ポイント:総数引受契約では応募・割当ての手続規定は不適用。第三者割当てに使われる仕組み。
第205条1項、関連:第203条・第204条
譲渡制限株式の総数引受契約の承認
募集株式が譲渡制限株式である場合に総数引受契約を締結するときは、取締役会設置会社であっても、代表取締役の単独の決定で契約を締結することができる。
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正解 ×
誤り。総数引受契約で募集株式が譲渡制限株式であるときは、株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議によって契約の承認を受けなければならない。取締役の単独決定では足りず、定款で別段の定めは可能である。
学習ポイント:譲渡制限株式の総数引受契約は総会(特別決議)or取締役会の承認が要る。
第205条2項、関連:第309条2項5号
根拠・関連条文
問題で確認する
第205条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。