第二編 株式会社/第二章 株式/第八節 募集株式の発行等/第四款 出資の履行等
会社法 第208条(出資の履行)
この条の要点
- 出資履行の相殺禁止:出資の履行は全額払込が原則で会社債権との相殺は不可。資本充実原則。
- 出資不履行による失権:出資不履行の引受人は株主となる権利を失う。失権に特別の手続は不要。
条文原文
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第208条(出資の履行)
募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
②募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
③募集株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
④出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、株式会社に対抗することができない。
⑤募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。
この条文の〇×問題(2問)
出資履行の相殺禁止
募集株式の引受人は、株式会社に対して弁済期の到来した金銭債権を有している場合、その債権と払込債務とを相殺して出資の履行とすることができる。
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正解 ×
誤り。募集株式の引受人は、払込期日又は期間内に払込金額の全額を払い込まなければならず、会社に対する債権との相殺は許されない。出資債務の相殺禁止は資本充実の原則を貫く強行規定である。この命題は「出資履行の相殺禁止」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:出資の履行は全額払込が原則で会社債権との相殺は不可。資本充実原則。
第208条1項・3項
出資不履行による失権
募集株式の引受人が払込期日までに出資の履行をしなかった場合、その引受人は、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。
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正解 ○
正しい。募集株式の引受人が出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。催告等の手続を経なくても履行しなければ失権する。この「出資不履行による失権」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:出資不履行の引受人は株主となる権利を失う。失権に特別の手続は不要。
第208条5項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和2年度 問33エ
募集株式の引受人は、払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することはできないが、社債権者は、払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができる。
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正しい
正しい。募集株式の引受人は払込み債務と会社への債権を相殺できないが(会社法208条3項)、社債の引受人について相殺を禁止する規定はないため相殺することができる。
司法書士平成31年度 問65ウ
募集株式の引受人が募集株式を発行する会社に対し金銭債権を有する場合において、当該引受人が払込金額の全額の払込みをする債務と自己が有する当該金銭債権とを相殺する旨の意思表示をしたときは、当該意思表示をしたことを証する書面を添付して募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。
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誤り
誤り。募集株式の引受人は、払込債務と会社に対する債権とを相殺することができない(会社法208条3項)。相殺の意思表示を証する書面による登記申請はできない。
解説で第208条を参照している問
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第208条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。